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マンション大規模修繕ノウハウ

マンション大規模修繕 リフォーム工事の主体

マンションの専有部分と共用部分の区分

専有部分とは、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」で定められた、所有者戸別の持ち分(区分所有権)です。共用部分とは、専有部分を除くすべての場所・設備を指しています。共用部分ではさらに、区分所有法で定められた「法定共用部分」と管理規約で定めることができる「規約共用部分」がありますが、いずれも所有者全員の共有財産ですから、その管理は管理組合が行います。

■法定専用部分

≪建物の部分≫
: 玄関ホール/廊下/階段/エレベータホール/エレベータ室/電気室/内外壁/界壁/バルコニー/ベランダ/屋上テラスなど

≪建物の付属物≫
: エレベータ設備/電気設備/給排水衛生設備/ガス配管設備/避雷設備/塔屋/集合郵便受け箱/配線配管など

■規約共用部分
管理人室/管理用倉庫/集会室およびそれらの付属物

大規模修繕リフォーム工事の主体

共用部分のリフォームは日常的な修理(経常修理)のほかに、一定期間ごとに計画的な修繕(大規模修繕)があります。また居住者からの要望(例えば手すりをつけるなどのバリアフリー化)などによってリフォームを行う場合もあります。いずれの場合も管理組合の理事会や修繕委員会などで検討し、総会などを経て管理組合理事長などの管理者がリフォーム工事の発注を行います。

共用部分のリフォームの盲点

マンションの不具合は、専有部分だけ・共用部分だけで起こるわけではありません。専用部分と共用部分の狭間で起こることもしばしばです。一例として「漏水」事故をあげておきます。

■最上階住戸の雨漏り
・不具合が起きた場所:専有部分
・不具合の原因場所 :共用部分屋上

■上階ベランダガーデニングによる漏水
・不具合が起きた場所:階下の共用部分(居住者に専用使用権)
・不具合の原因場所:上階の共用部分(使用上の責任は所有者)

このような時こそ管理組合が中心になって不具合の原因を確かめ、住民トラブルを未然に防ぎ、適切な修繕・リフォームを行うことが重要です。

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