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住宅の売買では引き渡し時には、雨漏りや家の傾きなどの欠陥に気づかないことがあります。瑕疵とは欠陥のことをいい、瑕疵担保責任とは通常の注意を払っても、一般の人が気づかない瑕疵に対して、売主が追う責任のことをいうものです。
新築住宅では「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、主要構造部や雨水の浸入を防止する部分について、売主が10年間の瑕疵担保責任を負うことが定められています。
中古住宅に関してはこのような法律はなく、民法では「瑕疵を知ったときから1年以内」と規定されています。ただし、個人間の売買では契約によって瑕疵担保責任を負う期間を短縮することも可能であるため、2~3カ月程度とされることが多いです。中古住宅の取引では、個人が売主のケースがほとんどです。一方、宅地建物取引業者である不動産会社が売主の場合には、宅地建物取引業法の規定によって、2年間の瑕疵担保責任を負うことが決められており、短縮することはできません。
雨漏りや2階部分の外壁のひび割れは、大雨に見舞われて初めて気づくケースが多くみられます。個人が売主の場合、雨漏りに気づいたときには瑕疵担保責任を問える期間を過ぎていることが多いです。こういったケースでは、雨漏りに対する修繕費用は買主の負担となります。
ただし、売主が既存住宅瑕疵保険に加入している際、個人が売主の場合は1年間または5年間、宅地建物取引業者が売主の場合には2年間または5年間、補償を受けることが可能です。また、リフォーム工事を行った箇所の不具合であれば、リフォーム会社がリフォーム瑕疵保険に加入していると、主要構造部や雨水の浸入を防止する部分は5年間、その他の部分は1年間補償を受けられます。
雨漏りに限らず、後から隠れた瑕疵に気づいて、多大なリフォーム費用を要するリスクを回避するためには、正確に住宅の現況を把握しておくことが大切です。中古住宅の購入前に、ホームインスペクション(住宅診断)受けておくとよいでしょう。
雨漏りに関しては、瑕疵担保責任範囲として具体的に認められている項目になります。例えば、過去に雨漏りが生じ、既に修繕を終えている場合においても、事前に雨漏りの有無に関して買い主が知らされていなければ、瑕疵の隠蔽ということになり瑕疵担保責任範囲に値します。また、雨漏りの場合は、一般的に考えられる屋根部分だけに限らず、外壁部分からの浸水やサッシ部分からの雨水の吹き込みも瑕疵担保責任の範囲として認められています。
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