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固定資産税とは、毎年1月1日現在の土地・建物(固定資産)の所有者に対し、市町村もしくは都が課す地方税の一つです。
通常は1.4%の税率が土地・建物の「固定資産税評価額」(※実際の売買価格ではなく、土地は路線価、建物は再建築費から経年減価分を差し引いた額)に課されます。
中古住宅の固定資産税には軽減措置があるのをご存知ですか?
中古住宅では土地のみが対象となり、住宅用地のうち面積200m^2以下であれば課税評価額が6分の1、200m2を超す場合は3分の1になります(賃貸住宅には適用されません)。
さらに、中古住宅では一定要件を満たすリフォーム(改修工事)を行うと、固定資産税が軽減されます。
・省エネ改修工事
省エネ改修工事で費用が50万円を超える場合、改修工事の翌年の床面積120m2相当までの固定資産税が3分の1減額されます。賃貸住宅には適用されません。
・バリアフリー改修工事
自己が所有する住宅のバリアフリー改修工事で費用が50万円を超える場合、改修工事の翌年の床面積100m2相当までの固定資産税を3分の1減額されます。こちらも賃貸住宅には適用されません
・耐震改修工事
耐震改修工事を行う場合、費用が50万円を超える場合、改修工事の翌年の床面積120m2相当までの固定資産税が3分の1減額されます。こちらは一定の緩和要件があります。
なお、自治体が重要な避難路として指定した道路沿いにある住宅の耐震改修については、固定資産税の減免期間は2年間に延長されました。
・注意点
省エネとバリアフリー改修工事の軽減措置は併用できますが、これらと耐震改修の併用はできません。また、改修完了後3ヵ月以内に申告書の提出が必要です。
固定資産税は毎年必ずかかる費用です。住宅を購入する時だけでなく、家計に長期的に影響することもあります。
情報をしっかり集めて賢い中古住宅選びに役立ててください。
(このデータは2015年7月現在のものです。適用要件等は最新の情報を確認してください)
中古住宅をリフォームする際の費用は、築年数や家の状態などによって様々です。
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