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通常、不動産を取得した場合はその旨を登記しなければなりません。そして登記する際には「登録免許税」という税金を納める必要がありますが、居住用建物を売買により取得した場合、その所有権移転登記については一定の条件を満たす事で、その登録免許税が減税つまり軽減されます。そして、この軽減措置を受けるために必要な書類が減税証明書、正式名「住宅用家屋証明書」です。なお、減税証明書と言うと、他にも該当するものとして住宅ローン減税を受ける際に必要になる「融資額残高証明書」のことを指す場合もあります。
住宅ローン減税とは、住宅資金の融資を受けた場合に、一定の要件を満たすと所得税の税額控除が受けられるという制度です。具体的な流れとしては、住宅を取得してから最初の確定申告の際に、融資額残高証明書を添えて税務署に提出します。サラリーマンの方の場合も、このときだけはご自身で確定申告を行う必要がありますが、翌年からは会社の総務に提出する事で年末調整によって対応が可能です。
なお、融資額残高証明書は、ローンを返済していくごとに金額がその都度、変わります。最新の融資額残高証明書は、毎年一定の時期に借り入れをしている金融機関からハガキなどで届くため、なくさずに必ずとっておいて確定申告や年末調整の際に提出しましょう。
冒頭でもお話した通り、減税証明書と呼ばれるものにはもう一つ「住宅用家屋証明書」というものがあります。これについて、もう少し詳しくご説明します。
■軽減措置の適用要件
○居住用不動産で個人の買主自らが居住する。
○1982年(昭和57年)以降に建築された建物であること。
○登記上の床面積が50㎡以上あること。
○住宅ローンを組んでいる場合は、抵当権の設定登記であること。
■軽減税率
○本則 2.0%が0.1%
なお、住宅用家屋証明書は、市区町村又は都内の場合は都税事務所で取得できます。また、この証明書を発行するには、その建物に居住している事を証明する必要があるため、取得の際に新住所が記載された住民票などが必要となります。詳しくは、事前に最寄りの窓口までお問い合わせ下さい。
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