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特定の耐震改修を行った場合に受けられる「耐震リフォーム減税」。場合によっては数十万円単位の工事費用が浮くことになるため、ぜひとも利用したいところです。まずは適用にあたっての条件をしっかりチェックしましょう。
目次
住宅リフォームを行った場合、特定の条件を満たしていれば様々な「税の優遇措置」を受けることができます。その種類は大きく分けて次の3つ。
(1)と(2)はバリアフリーや省エネなど一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合に適用され、(3)はリフォームを行うための資金を父母等から贈与された場合に適用されます。
これらの優遇制度を使えば、結果的にリフォーム費用を大きく軽減することが可能です。ぜひ、ポイントをおさえ上手に活用していきましょう。
前述の通り、一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合には「所得税の控除」という形で優遇を受けられるわけですが、今回はそのうちのひとつ「耐震リフォーム減税」についてご紹介します。
耐震リフォーム減税とは文字通り、一定の耐震改修工事を行った際に受けられる減税制度のこと。所定の工事を行った年度の確定申告で必要な手続きを踏むことで、その年に納めた所得税から一定額が減税(控除)され、「還付金」という形で受け取ることができます。
さて、そこで気になるのは「実際いくら控除されるか?」という点です。耐震リフォーム減税の控除率や控除期間は以下の通りです。
交付される補助金がある場合は、上記の工事費用から交付金額を引いた額が控除対象となります。
対象となる工事、その他の適用要件は以下です。
【対象となる工事】
・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
【適用要件】
・対象家屋に自ら居住していること(賃貸住宅は除く)
・昭和56年5月31日以前に建築され、(改修前は)かつ現行の耐震基準に適合しない住宅であること
【対象期間】
・令和5年12月31日までに改修工事が完了
減税の適用を受け還付金をもらうためには、期間内に確定申告を行う必要があります。
各減税で必要となる書類など、確定申告についての概要は以下のページで解説しています。
▼【2023年版】はじめてでも大丈夫!リフォーム・リノベーションの確定申告を詳しく解説
https://www.homepro.jp/policy/policy-basic/2200sy
また、耐震リフォームを行った場合、確定申告とは別に所定の市区町村に申告(工事完了後3カ月以内)することで、工事完了翌年分の「固定資産税」も減額できます。
減額幅は家屋面積120㎡相当までに対して2分の1。
たとえば建物の固定資産税が4万円だった場合、2万円に減額されます。
なお、対象となる工事は前述の所得税控除と同様ですが、適用条件が異なりますので、確認しておきましょう。
【適用条件】
・工事費用が50万円超
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
【対象期間】
・令和6年3月31日までに改修工事が完了
もし、上記に該当するリフォームの構想があるなら早めに計画を立て、おトクな減税制度をきっちり活用したいところです。
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