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特定のバリアフリー改修を行った場合に受けられる「バリアフリーリフォーム減税」。場合によっては数十万円単位の工事費用が浮くことになるため、ぜひとも利用したいところです。まずは適用にあたっての条件をしっかりチェックしましょう。
目次
住宅リフォームを行った場合、特定の条件を満たしていれば様々な「税の優遇措置」を受けることができます。その種類は大きく分けて次の3つ。
(1)と(2)はバリアフリーや省エネなど一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合に適用され、(3)はリフォームを行うための資金を父母等から贈与された場合に適用されます。
これらの優遇制度を使えば、結果的にリフォーム費用を大きく軽減することが可能です。ぜひ、ポイントをおさえ上手に活用していきましょう。
前述の通り、一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合には「所得税の控除」という形で優遇を受けられるわけですが、今回はそのうちのひとつ「バリアフリーリフォーム減税」についてご紹介します。
バリアフリーリフォーム減税とは文字通り、一定のバリアフリー改修工事を行った際に受けられる減税制度のこと。所定の工事を行った年度の確定申告で必要な手続きを踏むことで、その年に納めた所得税から一定額が減税(控除)され、「還付金」という形で受け取ることができます。
さて、そこで気になるのは「実際いくら控除されるか?」という点です。「控除額」「控除期間」などの条件をチェックしましょう。
ローンの利用有無にかかわらず利用できる制度です。
(令和4年度より「ローン型減税」は投資型減税に統合されました)
交付される補助金がある場合は、上記の工事費用から交付金額を引いた額が控除対象となります。
次に、対象となる工事と適用要件をチェックしましょう。
【対象となる工事】下記のいずれかひとつに該当する工事であること
【居住者の要件】次のいずれかに該当する方
【その他の適用要件】
【対象期間】
・令和5年12月31日までに居住開始
減税の適用を受け還付金をもらうためには、期間内に確定申告を行う必要があります。
各減税で必要となる書類など、確定申告についての概要は以下のページで解説しています。
▼【2023年版】はじめてでも大丈夫!リフォーム・リノベーションの確定申告を詳しく解説
https://www.homepro.jp/policy/policy-basic/2200sy
バリアフリーリフォームを行った場合、確定申告とは別に所定の市区町村に申告(工事完了後3カ月以内)することで、工事完了翌年分の「固定資産税」も減額できます。減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1。たとえば建物の固定資産税が3万円だった場合、1万円に減額されます。前述の所得税控除と併せ、こちらもぜひ利用したいところです。
ちなみに、対象となる工事は所得税控除と同様ですが、家屋の要件などがやや異なります。
【対象となる工事】下記のいずれかひとつに該当する工事であること
【居住者の要件】次のいずれかに該当する方が居住していること
【その他の適用要件】
【対象期間】
・令和6年3月31日までに改修工事が完了
もし、上記に該当するリフォームの構想があるなら早めに計画を立て、おトクな減税制度をきっちり活用したいところです。
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