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世田谷区内の旧耐震基準で建てられた木造住宅をお持ちの方が、無料で耐震診断(区登録の木造住宅耐震診断士の派遣)を受けられる制度です※1。 ※1 木造以外の工法が使われている建物には、別の助成事業があります。詳しくは「世田谷区建築物耐震化促進事業」のページをご参照ください。
「世田谷区木造住宅無料耐震診断事業」を理解するポイントはココ! ・世田谷区内の昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた個人所有の木造建築物であることが条件 ・診断は無料で、大規模の地震による建物の倒壊の危険性を数値で判定する。 ・診断の結果、「倒壊の可能性がある」と判定された場合には、さらに補強設計や、耐震改修の助成を受けられる ・事後申請では助成を受けられないので、まずは事前相談へ |
耐震診断とは、建築士などの専門家が建物の構造的な強度を調査し、想定される大規模地震(震度6強程度)が起きたときの建物の倒壊の可能性を判定することです。耐震診断の結果は数値によって表され、上部構造の評点が「1.0未満」とされた場合には、その建物は「倒壊する可能性がある」そして、「0.7未満」で「倒壊する可能性が高い」と判定されます。
無料耐震診断の対象となるのは、以下の5つの条件をすべて満たした建築物です。
1.昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く )
2.戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅または併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)
3.地下階を除く部分が木造在来軸組構法または、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)による建築物(平面的混構造を除く)
4.地上階が平屋建て、または2階建ての建築物
5.対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人全員の同意が得られているもの なお、無料診断が受けられるのは、同一建築物について1回限りです。
上の図は、無料耐震診断の手続きの流れを表したものです。順に説明しましょう。
① 事前相談
まず、区の窓口に直接出向いて、事前相談します。 相談にあたっては、建物の建築時期、構造、床面積、敷地面積などを確認するので、①建築確認通知書、②固定資産税課税明細書、③登記簿謄本(土地と家屋両方)のいずれかをひとつに加え、検査済証、対象建築物の図面があれば持参します。
② 事前調査
区職員が建物を現地調査し、建築基準法に適した建築物であることを確認します※2(耐震診断調査ではありません)。
※2建築基準法に適合しない建築物は、無料耐震診断を受けられません。
③ 耐震診断士派遣申請書の提出
申請は建物の所有者が行います。共同所有の場合は代表者が行いますので、あらかじめ選出しておきましょう。
④ 耐震診断実施通知書の送付
申請に問題なければ、区から診断士派遣決定の通知が送られてきます。この際、派遣される耐震診断士の氏名も通知されます。区の無料診断をよそおって訪問・勧誘し、診断内容を偽って必要のない高額なリフォーム契約を迫る、悪質な「点検商法」と区別するためです。訪問の際には、区から通知された診断士かどうか、確認しましょう。
⑤ 耐震診断調査
耐震診断士が建物の調査を実施します。この際、申請者の立会いが必要です。
⑥ 結果報告・説明
調査をした耐震診断士本人が再訪し、診断の結果を説明してくれます。なお、診断士派遣の申請から調査・報告まで、通常2か月程度かかります。
耐震診断の結果、「倒壊の可能性がある」または「倒壊の可能性が高い」と判定された場合、耐震改修が必要と考えられます。具体的な補強設計(耐震設計)や耐震改修を行う際には助成金を受けられる制度※3があり、制度の詳細については、耐震診断を申請した窓口で確認できます。基準以下と判定された木造住宅にお住まいの方、あるいはお持ちの方は、早めに相談、検討されることをおすすめします。 ※3 詳しくは、「世田谷区木造住宅耐震化支援事業」のページをご参照ください。
木造住宅の耐震化にお困りの方は、無料の訪問相談を受けることができます。 区の耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅をお持ちの方は、建築の専門家が耐震改修に関する疑問にお答えする無料訪問相談を受けることができます。耐震化全般に関する相談のほか、簡易設計や概算の見積もりなどを依頼することもできるので、ご興味のある方は区の担当窓口に問い合わせください。 |
※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「世田谷区 木造住宅の耐震化を支援します」よりお問い合わせください。
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