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障害者の方および難病患者の方を対象に、住宅の設備改善(バリアフリー化)に関わる工事費用を給付する制度。給付の基準額※1は、改修工事の規模によって変わり、大きく小規模改修(200,000円)、中規模改修(641,000円)、屋内移動設備の設置(本体:979,000円 設置費:353,000円)の3種類があります。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。すでに介護保険で同じ内容の給付を受けている場合は、この事業の給付が利用できないのでご注意ください。
※1 工事の基準となる金額
「府中市障害者等日常生活用具費等給付事業(住宅設備改善)」の理解のポイントはココ! ・給付の対象となるのは障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および難病などの患者の方 |
それでは、制度の具体的な内容を見ていきましょう。
住宅設備改善工事費用の給付を受けられる住宅の前提と対象となる方は次のとおりです※2。
【前提】
対象者が居住する住宅であること
【対象者】
① 身体障害者の方
■学齢児~65歳未満で、下肢もしくは体幹にかかる障害の程度が3級以上の者、または補装具として車イスの交付を受けた内部障害者、または下肢もしくは体幹の機能に障害を有する難病患者
■学齢児~65歳未満で、下肢もしくは体幹にかかる障害の程度が2級以上の者、または補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
■学齢児以上かつ歩行ができない状態で、上肢、下肢もしくは体幹にかかる障害の程度が1級の者、または補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
② 対象疾病一覧表に記載のある難病などの患者の方※3
※2 世帯のうち市民税所得割(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は同世帯の構成員全員)の最多課税額が46万円を超える場合は、この制度の対象となりません。
※3 「対象疾病一覧(外部リンク)」よりご確認いただけます
給付の対象となる改修工事は大きく3種類に分けられ、それぞれに給付基準額が設定されています。自己負担金額は原則として、給付基準額以内の1割となり、給付基準額を超えた分に関しては全額自己負担となります。なお1か月あたりの負担額の上限は、超過分を除き37,200円です。ただし、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は自己負担はありません。
【小規模改修】給付基準額200,000円
<工事の詳細>
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑り防止または移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
4 引き戸などへの扉の取り替え
5 洋式便器などへの便器の取り替え
6 その他、前各号の住宅改修に附帯して必要となる改修
【中規模改修】給付基準額641,000 円
<工事の詳細>
1 小規模改修の給付を受けてなお超過額が発生するもの
2 小規模改修の対象とならない便所、浴室、玄関、居室、台所などの改修にかかるもので、対象者の生活動作などの補助のため、必要と認められるもの※4
※4 上肢2級以上の方は特殊便器への取り替え工事も対象となります。
【屋内移動設備】給付基準額: 979,000 円(機器本体)353,000 円(設置額)
<工事の詳細>
天井走行型リフト、階段昇降機などの固定レールを設置し、対象者の体を保持し、屋内の移動を支援する設備の機器本体及び設置にかかる費用
上の図は申請から助成金の給付までの流れを示したものです。順番に見ていきましょう。
① 申請
申請書に必要書類を添えて提出したら、障害者福祉課の職員が現場の事前調査、および写真撮影を行い、工事の必要性や、事前の現場の様子が提出図面と同じかなどを確認します。
なお、給付金は工事完了後に市から業者に払われるしくみです。工事費用のお見積をとる際は、後払いが可能な複数の業者から最適なものを選ぶことをおすすめします。交付決定前に契約を結ぶと、給付金を受け取れないので注意が必要です。
<必要書類※5>
・府中市障害者等日常生活用具費給付申請書(本人が記入)
・課税・非課税証明書または生活保護受給証明書
・見積書(宛名は「府中市長名」としてください)
・工事計画書(業者が記入)
・平面図(現況および改善後の状態がわかるもの)(業者が作成)
・家屋所有者承諾書(家主が記入)
・身体障害者手帳の写し
・診断書(本人が入院中または入所中で、退院または退所にあたって住宅設備改善工事が必要な方のみ)(医師が作成)
※5 難病患者であることを要件として申請される方は、別途「難病の医療費助成制度における受給者証のコピー」または「難病名が明記された診断書の原本」をご提出ください。
②交付決定
申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定します。決定後、申請者には決定通知書、給付券、請求書および工事完了届を、業者には給付決定のお知らせを通知します。
③契約
業者と工事の日取りなど確認します。なお、工事の途中でやむを得ず設計図を変更する場合は、必ず変更前に障害者福祉課に連絡する必要があります。
④工事の着工・完了
予定通りに納品(工事)されたか、工事に問題はなかったかなどを確認し、問題がなければ、決定通知書に同封された書類(給付券、請求書、工事完了届など)に記名・押印をして、業者に手渡してください。
⑤事後調査・写真撮影
完了報告を受けて、障害者福祉課の職員が事後調査および写真撮影を行います。見積書や図面と異なる工事がされていた場合は、再工事となることもあります。
⑥給付金の支払い
自己負担分を業者に支払い、それ以外の助成金分は、市役所から業者に支払われます。
※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「府中市 障害者等日常生活用具費等給付事業」よりお問い合わせください。
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