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昭和56年5月31日以前に施工された木造の一戸建て住宅※1を対象に、耐震診断調査費用の2/3(限度額12万円)※2を助成する制度です。
※1 店舗などの用途を兼ねるものについては、当該用途の面積が住宅の延面積の2分の1未満のものに限る
※2 標準的な耐震診断費用は約15~20万円(「木造在来工法、2階建て、設計図有り」の場合)
「木造住宅耐震診断助成事業」を理解するポイントはココ! ・旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の一戸建ての木造住宅が対象 ・府中市内に事務所を置き、条件を満たす建築士が耐震診断を行うこと。 ・助成限度額は12万円(耐震診断費用の2/3) ・助成を受けられるのは同一住宅について1回のみ ・事後申請では助成を受けられないので注意が必要 |
それでは、制度の詳しい内容を見ていきましょう。
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)に基づいて建築された府中市内の一戸建ての木造住宅であることが条件です。ただし、店舗などの用途を兼ねる住宅の場合は、その用途の面積が住宅の延べ面積の1/2未満の場合に限ります。
次の2つの条件のいずれかを満たし、かつ府中市に住民登録があり、市民税などを滞納していないことが必要です。
※3 条件として、耐震診断(または耐震改修)実施後すみやかに入居する旨の誓約書を提出する必要があります。
耐震診断費用の2/3(上限金額12万円)が助成されます。 ただし助成が受けられるのは、同一の住宅に対して1回限りです。 続いて、申し込みから助成金を受け取るまでの流れを、図を見ながら確認していきましょう。
① 事前相談
窓口に出向き、当該助成金の交付に関して相談します。事前相談の結果は、通知書により申請者にお知らせされます。助成金の交付が決定する前に契約や診断を行うと助成が受けられないのでご注意ください。
② 耐震診断を実施
耐震診断を行うことが決まったら、事業者を選定します。府中市の場合、原則として診断を行うのは、東京都建築士事務所協会・南部支部府中部会・耐震診断委員会に所属する建築士、または、東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録を受けた府中市内の建築士事務所です。どこに相談してよいかわからない場合は、市の窓口に問い合わせてみましょう。 なお、耐震診断の結果は「上部構造評点」という点数で示し、耐震補強・改修の必要性を判定します。具体的には、評点0.7以上~1.0未満であれば、「倒壊する可能性がある」とされ、0.7 未満だと「倒壊する可能性が高い」として早急に耐震補強・改修を検討する必要があるとされます。
③ 助成金の申請
助成金の申請書に、次の書類を添えて窓口に提出します。
④ 助成金の交付決定
③の申請が適当であると認められた場合、助成金交付が決定され、通知書により申請者に通達されます。
⑤ 助成金の請求
助成金の交付決定の通知を受けた方(交付決定者)は、助成金の請求を行います。
⑥ 助成金の受け取り
請求に基づき、助成金が交付されます。 もしも耐震診断で「1.0未満」と診断された場合、できるだけ早く改修することをおすすめします。市では、旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に、耐震改修や解体などにかかる費用を一部助成する「府中市木造住宅耐震改修等助成事業」制度があります。改修を行う際には、ぜひ利用してみるとよいでしょう。
※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「府中市 木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業」よりお問い合わせください。
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