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世田谷区:木造住宅耐震化支援事業

  • 最終更新日:2018-03-30

世田谷区:木造住宅耐震化支援事業

地震が起きた際、被害が大きくなる原因のひとつが建物の倒壊。特に、住宅が密集している都市部では、家屋の倒壊の巻き添えになったり、倒壊した建物が避難や救助の妨げになる場合があります。耐震化は、ご自身だけの問題ではないのです。 とはいえ、耐震化にかかる費用は決して安いとはいえません。費用を気にして、なかなか耐震化に踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。 そんなときに知っておいてほしいのが、ここでご紹介する「世田谷区木造住宅耐震化支援事業」です。しっかりと耐震化を行って、もしもの時に備えましょう。

世田谷区木造住宅耐震化支援事業とは?

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昭和56年5月31日以前に着工した、区内の木造在来軸組構法あるいは枠組壁工法(ツーバイフォー工法)の住宅で耐震診断(無料)の結果、大規模地震の際に倒壊する可能性があると判定された建物耐震化にかかる費用の一部を、区が助成するという制度※1※2です。助成の種類と上限金額は以下となっています。

<補強設計> 上限30万円
<耐震改修工事> 上限100万円※3
<簡易改修工事> 上限80万円※3
<不燃化耐震改修工事> 上限100万円
<不燃化建替え> 上限100万円

※1 区では防災上の観点から区内を3エリアに分けて災害対策を立てています。そのため、建物が立地する住所によって助成内容が異なります。
※2 木造住宅以外の建物については、「世田谷区建築物耐震化促進事業(非木造)」など別の事業によって支援を行っています。詳しくはお問い合わせください。
※3 すでに設計助成を受けている場合は、その額を控除した額が上限

「世田谷区木造住宅耐震化支援事業」を理解するポイントはココ! ・対象は、世田谷区内にある昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられ、区が行う耐震診断で大規模地震により倒壊の可能性があると判定された個人所有の木造建築物 ・助成の種類は5つあり、建物の立地するエリアによって受けられる助成が変わる ・助成金の交付が決定する前に設計や工事を実施すると助成を受けられない

 

助成の対象となる建築物と助成の条件

まずは、お住まいの建物が助成の対象となるかを確認しましょう。この助成を受けるためには、対象の建築物に当てはまり、助成の条件をすべてクリアしていることが必要です。

【助成の対象となる建築物】

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建築物(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
  • 一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
  • 併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
  • 長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿 ・地階を除く部分が木造在来軸組構法または枠組壁工法(ツー・バイ・フォー工法)によって建てられた建築物(平面的混構造を除く)
  • 地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物

【助成の条件】

  • 対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人の同意が得られていること
  • 耐震診断※4の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物であること
  • 法人所有以外の建築物で、改修後も住宅として使用すること
  • 防火地域外にある建築物であること(不燃化建替え助成を除く)
  • 都市計画道路(優先設備路線に限る)外の建築物であること
  • 建築基準法に適合した建築物であること(不燃化建替えの場合は建替えた建築物の検査済証を取得すること。なお、助成対象事業完了までに適合させる場合も含む)
  • 区民税を滞納していないこと

※4 一般社団法人日本建築防災協会が定めた「一般診断基準」で、大規模地震(震度6強程度)によって建物が倒壊するリスクを数値で判定する。判定が1.0未満だと「倒壊する可能性あり」に相当。

なお、助成は原則として対象建築物一棟につき1回限りですが、一部併用が可能です。詳しくは、次の章をご参照ください。  

助成の種類と助成額について

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それでは、助成対象となる改修工事の種類と助成額をご説明します。

世田谷区ではこの助成事業を、下記の3つのエリアに分類して進めています。お住まいのエリアによって申請できる助成対象事業が異なるので、ご確認ください。

【エリア① 都市防災総合推進事業区域および不燃化推進特定整備地区の一部】
<申請できる助成対象事業>
④不燃化耐震改修工事
<助成限度額>
100万円

<対象エリア>
梅丘2丁目1・3・5-21
世田谷3丁目23・24・26、4丁目16-28
若林1丁目、2丁目1-36、4丁目9・12-16・17の一部・23・27-41、5丁目16-27
補助52号線沿道おおむね30mの範囲(若林5丁 目の一部、梅丘2・3丁目の一部、豪徳寺1・2丁目 の一部、宮坂2丁目の一部)
太子堂2・3・4・5丁目
三宿1・2丁目
池尻4丁目24-39
北沢3・4・5丁目
大原1丁目

【エリア② 防災都市づくり推進計画「整備地域」】
<申請できる助成対象事業>
① 補強設計、②耐震改修工事、③簡易改修工事、⑤不燃化建替え
<助成限度額>
① 補強設計:30万円
② 耐震改修工事:100万円
③ 簡易改修工事:80万円
④ 不燃化建替え:100万円

<対象エリア>
赤堤1丁目1-5、2丁目1-6
梅丘2丁目2・4・22・23-34、3丁目
豪徳寺1丁目、2丁目2-10・25・26・27-31
世田谷3丁目20-22・25、4丁目1-15
松原6丁目42-43 
宮坂2丁目1の一部・2-9・26-27
若林3丁目、4丁目1-8・10・11・17の一部・18-22・ 24-26、5丁目1-15・28-33・34-41
北沢1丁目18-23・24-26の一部・ 45-46の一部・47、2丁目8-9の一部・26の一部・27-29・ 30-32の一部・33-40
代田6丁目3・4の一部・5-32・33の一部
※ 補助52号線沿道おおむね30mの範囲は対象外

エリア①、エリア②に当てはまる地域での建替えや除却については、別の助成事業に該当する場合があります。詳しくは下記外部リンクよりご確認ください。

【エリア③ 世田谷区内でエリア①、②以外のエリア】
<申請できる助成対象事業>
① 補強設計、②耐震改修工事、③簡易改修工事
<助成限度額>
① 補強設計:30万円 ② 耐震改修工事:100万円 ③ 簡易改修工事:80万円
 

助成の手続きについて

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図表は、木造住宅の耐震改修助成における手続きの流れ(補強設計・耐震改修)を表したものです。ひとつずつ見ていきましょう。

① 事前相談
電話などで事前予約の上、担当窓口に出向きます。 そのとき、以下の書類※5を用意しておきましょう。
1.建築確認通知書
2.固定資産税課税証明書、または3.登記簿謄本(土地と建物)
4.耐震診断結果報告書
※5 1~3については、区の無料耐震診断を受けた方は必要ありません

② 事前調査※6
助成事業に該当する建物かどうか区の職員が訪問し、調査します。
※6 区の無料耐震診断の事前調査を受けている場合は省略されることもあります。

③ 事業者の選定
複数の事業者からお見積りを取ることをおすすめします。助成金の交付決定前に契約・施工をすると助成が受けられなくなるのでご注意ください。

④ 助成金の交付申請
<必要書類>
補強設計の場合:設計見積書、建物の登記事項証明書、特別区民税・都民税納税証明書、その他 耐震改修工事・簡易改修工事・不燃化耐震改修工事の場合:工事見積書、建物の登記事項証明書、特別区民税・都民税納税証明書、その他

⑤ 交付決定
申請の結果、問題なければ助成が決し申請者に通知されます。交付決定前に事業者と契約を結んだり、工事を開始すると助成が受けられなくなるので注意してください。

⑥ 事業者と契約・実施
事業者と契約を交わし、設計・工事に入ります。耐震改修の場合は工事の途中に中間検査があります。

⑦ 完了届の提出
設計・工事が完了したら、「完了届」を提出します。完了届には「完了報告書」と「工事記録写真」を添付します。耐震改修の場合は完了検査があります。

⑧ 助成金額の確定と請求
実際の助成の金額が確定し、助成金決定通知書が発行されます。それをもとに区に助成金を請求します。

⑨ 助成金の受け取り

助成金の受け取りは、助成対象事業を契約した事業者に委託することができます。その際は、あらかじめ委任状の提出が必要になるので、区の窓口に相談した際に申請方法などを確認しましょう。

木造住宅の耐震化にお困りの方は、無料の訪問相談を受けることができます。 耐震診断の結果、評点が1.0未満となった木造住宅をお持ちの方は、建築の専門家が耐震改修の疑問にお答えする無料訪問相談を受けることができます。 耐震化全般に関するご質問に答えてもらったり、簡易設計、概算の見積もりを依頼することもできるのでご利用してみてください。

 

耐震改修を行うと税金の優遇処置が受けられます! 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された住宅などについて、耐震改修工事や建替えを行った際には、所得税・法人税や固定資産税などの優遇を受けられる場合があります。 詳細は、各税の管轄担当部署にお問い合わせください。

※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「世田谷区 木造住宅の耐震化を支援します」よりお問い合わせください。

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