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「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度※1」とは、分譲マンションの管理組合や賃貸マンションを経営する方が、住宅金融支援機構の融資を受けて共用部分などの修繕を行ったとき、融資にかかる利子の一部を区が助成する制度です。 助成額は、融資にかかる利子のおよそ1〜1.5%相当です(リフォームの内容により前後)。 また、耐震改修工事等を行い区の「江東区民間建築物耐震改修等助成要綱※2」による助成を受ける場合は、融資利子の全額を補給します。
※1都内の分譲マンションの管理組合であれば、東京都の制度と合わせて申し込みをすることも可能です。
※2 詳しくは、下記外部リンク「江東区 マンション共用部分リフォーム支援事業」をご覧ください。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」を理解するポイントはココ! ・住宅金融支援機構の融資を受けて江東区内のマンション共用部分などの修繕工事等を行う場合、融資利子の一部が助成される ・申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者 ・ローン契約後、6ヶ月以内に申し込みが必要 ・助成金は年1回(3月)の支給で最長で5年間 |
それでは、制度の詳しい内容を見ていきましょう。
申し込みの受付期間は、資金を借り入れた日(住宅金融支援機構と金銭消費賃借契約を締結した日)から6か月以内となります。 申し込みができるのは、江東区内にある民間の分譲・賃貸マンションで以下の3つに当てはまる場合です。融資の種類によってそれぞれ申し込み資格にも違いがあるのでご確認ください。
【民間分譲マンションの管理組合または区分所有者で以下の融資を受けている場合】 「マンション共用部分リフォームローン」
【民間分譲マンションの管理組合で住宅金融支援機構の以下の融資を受けている場合】 「災害復興住宅融資(マンション共用部分補修)」
【民間賃貸マンションの経営者で住宅金融支援機構の以下の融資を受けている場合】 「賃貸マンションリフォームローン」
次に、助成の金額(利子補給額)や助成期間などについて具体的に見ていきましょう。
■対象融資額 住宅金融支援機構の融資額を限度とします。また、「マンション共用部分リフォームローン」を個人で申し込んでいる場合は、基準金利が適用される部分の融資額を限度とします。 ただし、「江東区民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成が決定している場合は、住宅金融支援機構の融資額から助成額を差し引いた金額が限度となります。
■助成額 実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変わります。
●通常のリフォームの場合 住宅金融支援機構の融資金利の1%に相当する額※3
※3 申し込み者が負担する年利率が0.14%を下回る場合は、負担が0.14%になるように調整されます。
●耐震改修・アスベスト除去を目的とするリフォームの場合 住宅金融支援機構の融資金利の1.5%に相当する額※4
※4 申し込み者が負担する年利率が0.1%を下回る場合は、負担が0.1%になるように調整されます。
●「江東区民間建築物耐震改修等助成要綱」の助成を受けて耐震改修工事を行う場合 住宅金融支援機構の融資金利の全額
■助成を受けられる期間 助成が受けられるのは、住宅金融支援機構の融資返済期間のみです。ただし最長でも5年間が限度となります。融資返済期間は1〜20年と、幅があるので注意が必要です。
■助成金の支給方法 支給は年1回。1〜12月分が翌年3月に支給されます※5
※5 金融機関の都合により、口座振り込みが4月上旬になる場合があります。
上の図は、年利率2.5%・償還期間5年で住宅金融支援機構から3,000万円の融資を受けた場合、助成によってどれくらいの差が生まれるかをシミュレーションしてみたものです。共用部分等のリフォームには大きな金額が必要になりますので、利子の1%程度の助成でも大きな差が生まれそうですね。 最後に、申し込みから利子の助成を受けるまでの流れを確認していきましょう。
こちらの利子給付制度は、住宅金融支援機構のローン契約後に申し込みを行います。融資の手続きは住宅金融支援機構に直接行ってください。
① 申し込み 住宅金融支援機構とのローン契約を済ませたら、6か月以内に必要書類をそろえて江東区役所へ申し込みを行います。 申し込みに必要な書類は以下の4点です。
・申込書(区役所住宅課にて配布)
・住宅金融支援機構申込書の写し
・金銭消費貸借(抵当権設定)契約証書(本書)の写し
・利子補給金振込み口座の通帳の写し(口座名義人・口座番号が確認できるもの)
「マンション共用部リフォームローン」を個人で申し込んでいる方は、上記4点に加えて、
・世帯全員の住民票(省略事項なし)の写し
・住宅金融支援機構の融資申し込みに添付した「共用部分改良工事費負担額一覧表」の写し が必要となります。
② 書類審査・助成の決定 区で審査が行われます。申し込み資格や書類に不備がなければ、およそ1週間後に確定の通知書が送付されます。
③ 助成金の交付申請 助成金が交付される前月(2月)に、「利子補給金交付申請書兼口座振替依頼書」などが送付されます。内容を確認し、押印して申請書を提出しましょう。指定期日までに提出しなければ助成が受けられなくなるので注意してください。
④ 助成金の受け取り 3月(金融機関の都合によっては4月上旬)に、前年1〜12月分の助成金が指定の口座に振り込まれます。
※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「江東区 マンション共用部分リフォーム支援事業」よりお問い合わせください。
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