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在宅の重度の身体障害を持つ方の快適な居住環境を作りのために、住宅をバリアフリー化する費用が給付される制度です。この給付制度の対象となる工事内容は、手すりの取り付けなどの小規模なものから階段昇降機の整備まで幅広く、原則として工事にかかった費用の1割が申請者の自己負担となります※1
※1 世帯の所得状況によって自己負担額が変わります。
「身体障害者住宅設備改善費の給付」を理解するポイントはココ! ・在宅の重度身体障害のある方に対して、住宅設備をバリアフリー化する費用が給付される ・自己負担金額は原則としてかかった費用の1割(世帯所得状況によって変わる) ・助成を受けられるのは学齢児以上65歳未満で身体障害者手帳をお持ちの方 ・事後申請では、助成金を受け取ることができない |
それでは、制度の詳しい内容を見ていきましょう!
上の表は、助成の種目と対象者を示したものです。障害者手帳の等級や年齢などによって受けられる助成が違うので、しっかりと確認をすることが大切です。
※2 介護保険方や・高齢者事業による適応を受けている方は助成の対象とならない種目があります。また、同一世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場合も給付の対象外です。
自己負担金額は原則として改修工事にかかった費用の1割ですが、生活保護を受けている世帯や区民税非課税世帯には、自己負担はありません。また、区民税課税世帯であっても、月額の自己負担上限は37,200円となっています。
申請にあたっては、まず外部リンクよりの区の申請窓口に事前にご相談ください。事後申請では助成が受けられないのでご注意ください。
申請に必要な書類は以下です。詳しくは、事前の相談の際にご確認ください。
・身体障害者手帳
・申請者の個人番号カード、または通知カード、個人番号の記載がある住民票の写しなど(マイナンバーが分かるもの)
代理の方が申請を行う場合は、上記に加えて
・本人の印鑑
・委任状
・代理の方の身元確認書類(1点でよいもの:運転免許証、パスポート 2点以上必要なもの:健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)
※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「江東区 身体障害者住宅設備改善費の給付」よりお問い合わせください。
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