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バリアフリー法では、エレベーターや階段、トイレなどに、「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」が規定されています。駅や空港などの旅客施設に関しては、交通バリアフリー法がもとになっています。こうしたバリアフリー情報をまとめてみました。
目次
バリアフリー法では各階の往来は、原則としてエレベーターで移動できるように定められ、車椅子の使用者や目の不自由な人が使いやすいものとすることも求められています。
バリアフリーの最低限の基準とされる「建築物移動等円滑化基準」と望ましいレベルとされる「建築物移動等円滑化誘導基準」で、それぞれエレベーターの寸法が規定されています。「建築物移動等円滑化基準」では出入口の幅は80cm 以上 、かごは奥行き135cm以上で幅140cm以上、乗降ロビーは150cm角以上です。
バリアフリー法で階段は、「建築物移動等円滑化基準」により、手すりをとりつけること、段は識別しやすくつまずきにくいものとすること、表面を滑りにくくすることとされ、踊り場には点状ブロック等を埋設することとされています。また、原則として主な階段は回り階段としてはなりません。
これに加えて「建築物移動等円滑化誘導基準」では、階段の幅を140cm以上、蹴上げは16cm以下、踏面30cm以上という寸法の規定があり、手すりも両側につけることが必要です。
バリアフリー法では、車椅子対応のトイレは、「建築物移動等円滑化基準」により建物に1つ以上、「建築物移動等円滑化誘導基準」では階ごとに2%以上必要です。「建築物移動等円滑化基準」ではこのほかに、手すりの設置や充分なスペースの確保が求められていますが、寸法に関する規定はありません。「建築物移動等円滑化誘導基準」においても寸法については、出入り口の幅が80cm以上とされているだけです。
実際にバリアフリートイレを設置するには、幅と奥行きともに200cmのスペースが必要です。
バリアフリー情報はさまざまなところで目にすることができますが、国土交通省の「建築物におけるバリアフリーについて」に、「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」と「建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト」が掲載されています。チェックリストには、施設の場所ごとにチェック項目が該当するか条文とともに載っています。
交通バリアフリー法は、2006年に施行されたバリアフリー法に統合されています。旅客施設といわれる駅や空港など公共交通機関のバリアフリー化について定めていた法律です。建築物に関するバリアフリー化に関しては、ハートビル法がありました。
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