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公共的な建物のバリアフリーとはどういったもの?

  • 最終更新日:2015-10-02

公共的な建物のバリアフリーとはどういったもの?

バリアフリー法によるバリアフリー基本構想に基づき、市区町村では公共的な建物のバリアフリー化が進められています。バリアフリーには、「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」という基準があり、「建築物移動等円滑化誘導基準」の認定を受けることで、建築主にはメリットがあります。

バリアフリー基本構想とは

バリアフリー基本構想とは

バリアフリー基本構想は、バリアフリー法と呼ばれる「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」によって、国の基本方針に基づいて市町村で作成するものとされています。対象となるのは、高齢者や障害者のための施設が集中する重点整備地区と、公共交通機関の旅客施設といわれる駅や空港などの集まる地区です。こういった地区を一体的にバリアフリー化することで、高齢者や障害者が移動しやすくすることを目的としています。

バリアフリーの2つの基準

バリアフリーの2つの基準

バリアフリー法によるバリアフリー化の基準には、「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」があります。
「建築物移動等円滑化基準」はバリアフリー化の最低限の基準とされるもので、例えばトイレでは、車椅子用のトイレが一つでもあればよいとされています。これに対して、「建築物移動等円滑化誘導基準」は望ましいとされて基準で、トイレの例では車椅子用のトイレが一つの階に2%以上あることが認定基準です。

建築物によるバリアフリーの種類の違い

建築物によるバリアフリーの種類の違い

建築物の種類によって、「建築物移動等円滑化基準」の運用が異なります。学校や病院、百貨店など特定の用途に利用される特定建築物では、「建築物移動等円滑化基準」が努力義務基準となっています。特定建築物の中でも、不特定多数が利用するもの、あるいは主に高齢者や障害者が利用する、例えば保健所や事務所といった施設で延べ床面積が2000㎡以上のものは、特別特定建築物にあたり、適合義務基準とされます。

(引用元:
国土交通省http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/06-03taisyoukentikubutu.pdf)

バリアフリー認定を受けるメリット

バリアフリー認定を受けるメリット

行政官庁から「建築物移動等円滑化誘導基準」の認定を受けることで、建築主にはメリットがあります。
「建築物移動等円滑化誘導基準」の認定を受けるとシンボルマークの表示が可能です。車椅子での往来などを楽に行える建物とするためには、廊下やエレベーターに使用する面積が増えるため容積率の緩和を受けられます。昇降機を設けた2000㎡以上の認定建築物は、税制上の優遇措置として、所得税、法人税の割増償却が可能です。美術館や文化ホールなどの公益的な施設に対しては、階段やトイレ、エレベーターなどの整備への補助制度があります。

バリアフリー法逐条解説をチェック

バリアフリー法逐条解説をチェック

バリアフリー法について詳しいことが知りたい方は、『バリアフリー法逐条解説説2006(建築物)』が、日本建築行政会議のホームページ(http://www.jcba-net.jp/books.html)からダウンロードできます。図解を交えながら、法文一つ一つについて詳細に解説しているものです。

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