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2015年1月1日、「相続税」のルールが大きく変わったのをご存知でしょうか? 改正前は相続する財産の合計が6000万円までの場合は非課税でしたが、今年から3600万円以上(※法定相続人がひとりの場合)の財産を相続する場合は税金がかかることに。
改正前は相続額が多い一部の富裕層以外は無縁だった相続税ですが、3600万円となると対象となるケースはぐっと広がります。それだけに、これからは親が存命のうちから協力して節税に努め、大事な資産を守ることが重要になってきます。
相続税対策として最も有効なのは、親が健在のうちから贈与という形で資産を受け取り、相続時の課税額を減らすこと。ただ、贈与は1年あたり110万を超えると「贈与税」の対象となり、たとえば30歳の子が親から1000万円の贈与を受ける場合は30%もの贈与税がかかってしまいます。これではいくら相続税が減っても意味がありません。
前述の通り、通常110万円を超える贈与を受ける時には贈与税の対象になるわけですが、課税を免れる特例もいくつかあります。
そのひとつが、特定のリフォームを行う資金として贈与を受けた場合の税制優遇措置です。
これについては、以下のページで詳しく解説しています。
▼「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介
https://www.homepro.jp/policy/policy-column/311
一方、親が存命のうちに実家を二世帯住宅にリフォームし、同居するのも有効な相続税対策です。
親と子が同じ建物内に同居すると「小規模宅地等の評価額の特例」が適用され、資産の中で最も大きなウェイトを占める“土地の評価額”を大きく減らすことができます。
2015年1月1日以降は330㎡までの土地に対し、相続時の評価額を80%減額できるもので、たとえば本来の評価額が2000万円の土地であっても、この特例が適用されれば400万円の試算として計上されるため、相続税の課税額を大幅にカットすることができるわけです。
たとえば、親から土地評価額3500万円+建物評価額1500万円の実家をひとりで相続した場合、通常は160万円の相続税が課税される可能性があります。しかし、同居により上記の特例が適用されれば相続税はかからない可能性が高いです。
こうした対策によって結果的に課税対象ラインの3600万円以下に資産を減らすことができれば、相続税はゼロになります。特に「小規模宅地等の評価額の特例」を活用した節税は効果絶大ですので、ぜひ検討してみてはいかがでしょう。いずれにせよ、親が築いてくれた大事な資産を少しでも多く残すためにも、できる対策は打っておきたいものです。
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