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贈与を受ける場合、本来は贈与税を支払わなくてはなりません。 ただし、リフォーム等に使う資金を贈与される場合、一定の金額まで非課税にできる制度があるのです。 非課税の限度額も大きく、上手に使えば節税効果は大。 ただし、様々な要件があるため、この記事で確認していきましょう。
目次
自分の財産を無償で相手に送ることを贈与といいます。贈与された側はその財産に対し、贈与税が課せられます。
しかし「教育資金や結婚・子育て資金」などの要件を満たした贈与の場合、一定の金額が非課税になる特例があります。
この記事では「住宅取得に関する贈与」の非課税についてを紹介します。
原則として年間110万円までは、贈与税が非課税になります。これを「暦年課税制度」と言います。
例えば1年間で300万円を贈与された場合、110万円を引いた190万円にのみ、贈与税が課税されます。
一年間で贈与された金額が110万円以下の場合は、贈与税を支払わなくてよく、申告も不要です。
父母や祖父母などの直系尊属から「住宅取得等資金」を贈与された場合、110万円を超えて非課税の枠が大きくなります。
「住宅取得等資金」は、住宅の新築・取得・増改築(リフォーム)の資金を指し、いずれも、自分たちが住むための住宅に限られます。
非課税の限度額は、契約時の消費税率や契約年、住宅の性能によって変わります。
贈与税が非課税になるのは「直系尊属」、つまり、両親から子どもや、祖父母から孫への贈与等、直系からの贈与のみです。
義父母から子どもへの贈与もOKですが、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母からの贈与は「直系尊属からの贈与」に当てはまらないのでNGです。
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を利用する場合、住宅の取得・新築リフォームそれぞれに満たすべき要件が決まっています。
リフォームの場合は、「費用が100万円以上」と、ある程度規模が大きいことが求められ、工事内容にも要件があります。
1、リフォーム後の住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
2、リフォーム工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、下記の工事のいずれかに該当すること
※「増改築等工事証明書」等の書類が必要です。
3、増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること
贈与税の非課税の限度額は、契約締結日や住宅の種類、消費税の税率によって変わります。
契約年 | 消費税率10%が適用される場合 | |
質の高い住宅 | 左記以外の住宅 | |
2019年4月~2020年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月~2021年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2022年4月~2023年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
契約年 | 上記の表以外の場合(※) | |
質の高い住宅 | 左記以外の住宅 | |
2016年1月~2020年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月~2023年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
※消費税率8%の適用を受けてリフォームや住宅取得等をした場合の他、個人間売買により既存住宅を取得等した場合
「質の高い住宅」の場合は、非課税枠が500万円加算となっています。
「質の高い住宅」とは、次のいずれかの基準に適合する住宅のこと。
また、「質の高い住宅」であることを証明するために、「住宅性能証明書」か「既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し」のいずれかの書類が必要です。
「住宅取得等資金」の非課税を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要があります。
例えば贈与税が非課税の範囲内におさまり、収める税金が0円だとしても、申告は必要です。
期間内に申告しなかった場合、非課税の特例を受けることができなくなるため、注意が必要です。
確定申告時の必要書類
※ 5は新築住宅・中古住宅の場合のみ
※ 6・7・8は増改築等の場合のみ
※ 9は一定の築後年数を超える中古住宅の場合のみ
※ 10は非課税枠の500万円加算を申請する場合のみ
「住宅取得等資金」の非課税を受けるには、下記の要件を満たさなくてはなりません。
特に、「贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」という要件に注意が必要です。
贈与を受けた次の年の3月15日までにリフォーム済みの家に居住できなかった場合、非課税枠が利用できないことがあるのです。
大規模なリフォームだと、プランニングと工事で半年以上かかることも多いので、贈与から入居まで日があきすぎないよう、贈与日に注意しましょう。
「住宅取得等資金」の非課税枠を超えて贈与を受けたい場合は、まず、誰でも利用可能な基礎控除額の110万円が利用できます。
それでもさらに非課税枠を超える場合は「相続時精算課税制度」の利用を検討してもいいでしょう。
「相続時精算課税制度」は、2,500万円までの贈与に対する贈与税を非課税にして、代わりに相続時に相続税(20%)を課税する制度です。
ただしこの制度を利用すると、翌年以降、その贈与者からの贈与について、年間110万円の基礎控除(暦年課税制度)が利用できなくなる等のデメリットもあります。
加えて、2024年1月からは「相続時精算課税制度」にも110万円の基礎控除枠が新設されます。
どの制度を利用するのが一番節税につながるのか、贈与税や相続税に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
リフォームなどまとまったお金が必要な際、贈与という手段があると心強いもの。
ただし、制度をきちんと理解していないと、非課税措置が受けられず、多額の税金を収めることになりかねません。
税理士やリフォーム会社など、プロの力を借りて、丁寧に進めていきましょう。
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利用者数
※2023年4月~2024年3月
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