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普段、私たちが買い物する際には、その商品の価格に対して消費税が課税されています。商品自体の価格が安価であれば、さほど気にする程の金額ではありませんが、その価格が高額となる不動産の購入やリフォーム費用に消費税が課税されると、その税額も非常に大きな金額になります。住宅の購入を検討する際には、どの程度の消費税がどのように課税されるかについてしっかりと理解しておくことが大切です。
まず、不動産にかかる消費税について解説していきたいと思います。
例えば住宅を購入する場合、土地付一戸建ての場合は建物部分と同時にその土地も購入する事となります。
通常、建売住宅などを購入する場合や、分譲マンションを購入する場合は、その売買契約書には土地部分と建物部分の価格区別が記載されていません。ですが、消費税を計算する際には、建物と土地は別々に考える事になります。
■土地は非課税、建物は課税
土地の取引については消費税法上「非課税取引」に該当しますので、土地に対して消費税は課税されません。ただし土地の上に建っている建物部分の取引に対しては「課税取引」となり消費税が課税されます。
■賃貸は非課税
住宅を賃貸した場合に支払う家賃については、一ヶ月未満の短期貸し付けでなければ非課税となります。また、賃借人から貰い受ける礼金、更新料、敷金なども非課税ですが、不動産業者に仲介業務などを委託した場合に支払う手数料については課税対象となります。
■不動産を売却した場合に消費税はかかるのか。
個人の方が自ら居住していた住宅を売却したとしても、消費税は課税されません。但し、不動産業者に売買の媒介を依頼した際に、支払う仲介手数料については消費税が課税されますので予めご注意下さい。
調査先:国土交通省:http://sumai-kyufu.jp/outline/background/index.html
リフォームに要した工事費用は、通常通りの消費税が課税されます。そのため、リフォームの実施を検討している場合は、できる限り増税前に実施することをお勧めします。なお、100万円以上となる高額なリフォームについては、住宅ローン減税の適用対象となる可能性がありますので、工事実施の前に予め適用要件について確認しておくと良いでしょう。
【2023年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ
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