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※このページは、2021年2月1日時点で公表されている情報をもとに作成しています※
去る1月28日に、令和2年度第3次補正予算案が成立しました。
今回の補正予算案、およびこれから審議される2021年度(令和3年度)の予算案、税制改正案には、既存制度の拡充、新たなポイント制度の創設など、住宅の取得やリフォーム・リノベーションに関して、メリットのある内容が盛り込まれています。
2021年度の予算案、税制改正案については、今後国会での審議を経て、通常であれば3月頃に成立、4月より施行される見込みです。
いずれも成立を前提とした内容ではありますが、おおまかな要点を把握しておきましょう。
目次
「グリーン住宅ポイント制度」は、国土交通省が新設したポイント制度で、省エネ等住宅の普及促進を通して、グリーン(脱炭素)社会の実現、地域活性化、コロナ影響で落ち込んだ経済の回復支援などを目的としています。
令和2年度第3次補正予算案の成立を受け、順次、確定情報の公表が見込まれますが、現在発表されている内容より概要をまとめました。
一定の要件を満たすリフォーム・リノベーションに対し、1ポイント1円相当のポイントが付与されます。
ポイントはさまざまな商品と交換できるほか、「新たな日常」(テレワークや感染症予防)や「防災」に関する追加工事の費用としても充当が可能です。
新築住宅や中古住宅の取得もポイント付与の対象に含まれますが、それぞれ要件が異なります。
以下、リフォーム・リノベーションの場合を中心に解説していきます。
適用を受けるための前提条件は、次の3つです。
以下①~③のいずれかに該当する工事の実施を条件に、一定規模以上の①~⑥の工事に対しポイントが付与されます。
持家・賃貸、どちらの場合も適用可能です。
ただし、以下の場合はさらに加算の対象となります。
※ 若者・子育て世帯とは、若者世帯:2020年12月15日(閣議決定)時点で40歳未満の世帯、子育て世帯:2020年12月15日(閣議決定)時点、またはポイント発行申請時点で18歳未満の子どもがいる世帯を指す
*2020年12月15日以降に売買契約を締結した、税込100万円以上の住宅に限る。また、対象となるためには、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する必要がある
安心R住宅とは、住宅ストックの流通促進を目的に国土交通省が進める告示制度で、耐震性やインスペクションなど一定の基準をクリアした既存住宅のみにロゴマークの掲出が認められています。
▼安心R住宅について、詳しくはこちら
まんがでわかる!安心R住宅(国土交通省)
以下の表のとおり、リフォーム工事の内容によって付与されるポイント数が異なります。
ポイントは複数回にわたり申請が可能ですが、1申請あたり5万ポイントに満たない場合は、発行申請ができません。
※1)若者世帯:2020年12月15日(閣議決定)時点で40歳未満の世帯
※2)子育て世帯:2020年12月15日(閣議決定)時点、またはポイント発行申請時点で18歳未満の子どもがいる世帯
既存住宅を購入しリフォームを行う場合は、ポイントのカウントが2倍となります。
住宅の新築・取得によりもらえるポイント数は以下です。
※1) 東京圏から移住:一定期間東京23区内に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤している者が行う東京圏(条件不利地域を除く)以外への移住
※2) 多子世帯:18歳未満の子3人以上を有する世帯
※3) 三世代同居仕様である住宅:調理室、浴室、便所または玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所ある住宅
※4) 災害リスクが高い区域:土砂法に基づく土砂災害特別警戒区域、または建築基準法に基づく災害危険区域(建築物の建築の禁止が定められた区域内に限る)
※1) 東京圏から移住:一定期間東京23区内に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤している者が行う東京圏(条件不利地域を除く)以外への移住
※4) 災害リスクが高い区域:土砂法に基づく土砂災害特別警戒区域、または建築基準法に基づく災害危険区域(建築物の建築の禁止が定められた区域内に限る)
ポイント申請の受付開始時期や交換できる商品などの詳細については、採択事業者の決定後、2月中旬以降に発表される予定です。
過去実施の省エネ住宅ポイントなどと同様に、予算の執行状況により終了が見込まれる、実質"早いもの勝ち"の制度ですので、活用を検討されている方は随時最新情報をチェックしておきましょう。
現行の優遇制度においても、期間の延長や対象要件の緩和など、拡充がはかられる予定となっています。
住宅購入時の支援制度としてポピュラーな住宅ローン控除(減税)ですが、要件を満たせばリフォームやリノベーションもその対象となります。
2019年(令和元年)10月の消費増税にともない、税金の控除期間がそれまでの10年から3年延長となりましたが、この13年間の控除は、消費税率10%の住宅を取得、かつ、2020年(令和2年)12月31日までの入居を適用の条件としていました。
しかし、新型コロナウィルス感染症の影響を鑑み、間に合わない場合の入居期限を2021年(令和3年)12月31日までとする緩和措置がとられています。
今回の税制改正大綱では、この特例とは別に入居期限を当初より2年延長し、2022年(令和4年)12月31日までとする案が盛り込まれました。
ただし、この適用を受けるには、既定の期間内に契約を締結する必要があります。
また、対象となる建物の要件も緩和となっています。
住宅ローン控除(減税)の適用を受けるには、これまでは登記簿上50㎡以上の面積が必要でした。
今回の税制改正では、所得金額が1,000万円以下の場合にかぎり「40㎡以上」へと緩和する方向で審議が進められています。
▼住宅ローン控除(減税)について、詳しくはこちら
【2021年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ
年間で110万円を超える贈与に対しては通常贈与税がかかりますが、両親や祖父母などの直系尊属から「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合、一定額まで課税されない特例があり、リフォームやリノベーションもその対象です。
2019年10月の消費税増税にともない、この非課税枠が一時最大3,000万円まで拡大されました。
その後、2020年4月からは最大で1,500万円となり、2021年4月以降は最大1,200万円と、さらなる引き下げが予定されていましたが、今回の税制改正では、2021年12月末までは現在の非課税枠を維持する案となっています。
また、住宅ローン控除(減税)と同様に建物の広さに関する要件が緩和され、登記簿上の面積が「40㎡以上」あれば非課税措置の対象となります(所得金額が1,000万円以下の場合にかぎる)。
▼贈与税の非課税措置について、詳しくはこちら
「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介
防音対策や間仕切りの設置など、在宅勤務に適応するためのリフォームや増築に対し、国土交通省が補助制度の検討を進めています。
2021年度の創設を目指しており、同予算の概算要求に関連経費が計上されました。
100万円を上限に費用の1/3が補助される仕組みで、すでに同省が進める「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助対象に、在宅勤務に資するリフォームを含めるという案です。
ただし、この長期優良住宅化リフォーム推進事業は本来、家の性能向上や長寿命化を目的としており、テレワークのためのリフォーム単体では補助対象とはならない点で注意が必要です。
予算案の成立が前提とはなりますが、今後の動きを注視していきましょう。
また、上記とは別に、独自の補助金制度を打ち出している地方自治体もあります。
静岡県 テレワーク対応リフォーム補助制度
同様に他の自治体においても、今後実施が増えていく可能性がありますので、お住まいの自治体へも一度確認してみることをおすすめします。
▼在宅勤務・テレワーク・リモートワークのためのリフォームをご検討の方へ
よろしければ以下の記事もあわせてご確認ください。
書斎・ワークスペースに関するさまざまなヒントをご紹介しています。
狭くても作れる!おしゃれな書斎・ワークスペースのヒントとリフォーム事例28選
狭くても大丈夫!既存の部屋・空間を活用したミニ書斎・ワークスペースの作り方
仕事・家事・趣味がはかどる!書斎・ワークスペースの基本レイアウトとリフォーム事例
このページでは、2021年に追加予定のリフォーム・リノベーションに関する優遇制度についてお伝えしました。
現時点で公表されている情報をもとにまとめた内容ですので、今後変更の可能性もあります。
最新の情報については、官公庁のホームページなどもあわせてご確認ください。
その他、減税や補助金など従来の優遇制度については、以下のページにて概要をご覧いただけます。
【2021年版】リフォーム減税でいくら得する?-制度概要・申告手続きのまとめ
【2022年度】リフォーム・リノベーションに使える補助金・助成金と減税制度まとめ
補助金や減税などの優遇制度は専門的な内容も多く、手続きも煩雑なので、すべてを自力で理解するのは難しいかもしれません。
また、対象となる工事の要件が細かく決まっていたり、契約・着工前に申請が必要な制度や、そもそも申請自体を施工業者が行う場合もあるため、リフォーム会社の協力が欠かせません。
活用を考えているなら、早い段階で一度リフォーム会社に相談してみることをおすすめします。
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