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リフォーム工事をしたいけれども、もし工事が終わったあとに欠陥が見つかったらと心配で、工事に踏み切れない方も多いでしょう。欠陥を自分で補修するには大きな費用が発生するため、不安に思ってしまうのは当然です。そこで今回は、リフォーム工事で欠陥が発覚したときに、補修費用を保険金でカバーできる「リフォーム瑕疵保険」を詳しくご紹介します。リフォーム瑕疵保険に加入すると、安心してリフォーム工事ができますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
リフォーム瑕疵保険とは、工事後に欠陥が見つかった場合、保険会社からリフォーム会社へ保険金が支払われる保険です。補修費用をまかなうためにリフォーム会社が加入し、万一瑕疵があった場合には、施主は無料で欠陥部分を直してもらえます。また、もしリフォーム会社が倒産していた場合でも、施主に保険金が支払われるのが特徴です。
リフォーム施工会社がリフォーム瑕疵保険に加入するときには、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)へ事業者登録しなければなりません。現在指定を受けているのは下記の5法人で、いずれも全国を対象に業務を行っています。
リフォーム瑕疵保険に加入している業者は、一般財団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のwebサイトで公開されています。リフォームを依頼するときには、リフォームのあと万一欠陥が見つかった場合に備えて、施工会社がリフォーム瑕疵保険に加入しているかを調べておくようにしましょう。
参考:http://search-kashihoken.jp/
リフォーム瑕疵保険に加入するメリットには、次のようなものがあります。
リフォーム瑕疵保険に申し込んだ住宅は、リフォーム完了後に住宅保証機構から専門の建築士が派遣され、現場検査が行われます。建築士は設計施工基準に基づき、仕様書などの資料を確認しながら工事に問題がないかチェックします。第三者の立場であるプロの目で、工事の品質を確認してもらえるので安心です。
リフォーム会社がリフォーム瑕疵保険に加入するには、保険法人が定める一定の登録基準をクリアしなければなりません。そのためリフォーム瑕疵保険に加入しているかどうかは、リスクヘッジまで考えている優良なリフォーム会社かどうかを見分ける基準になります。
フォーム工事完了後に欠陥が判明した時点で、リフォーム会社が倒産していることも考えられます。そのような場合でも、リフォーム瑕疵保険に加入していれば、保険会社から発注者である施主に直接保険金が支払われるため、泣き寝入りする心配がありません。
リフォーム瑕疵保険に加入するデメリットや注意点としては、次のようなものが挙げられます。
リフォーム瑕疵保険に加入するために支払う保険料は、リフォームの施工内容によって異なります。一般的に、キッチンの交換など、100万円以下の工事なら3万円程度です。一方1,000万円を超えるような大規模なリフォームの場合には、9万円程度かかることもあります。支払う保険料が高いことは、リフォーム瑕疵保険に加入するデメリットといえます。
リフォーム瑕疵保険の保証期間は、リフォームの場合で最大5年、基礎の追加を含んだ増改築の場合でも、わずか10年しかありません。保証期間が過ぎたあとに欠陥が発覚しても、保険金は受け取れないため注意が必要です。
リフォーム瑕疵保険の現場検査は、原則工事完了後に1回とされています。しかしリフォームの内容によっては、工事の途中にも検査を行うことがあり、その場合には通常よりも工期が長くなってしまうこともデメリットです。
リフォーム瑕疵保険を申し込むには、見積もりの段階で、保険に加入したいことをリフォーム会社に伝えましょう。リフォーム瑕疵保険に加入するのは施主ではなくリフォーム会社のため、リフォーム会社が住宅瑕疵担保責任保険法人に事業者登録していなければなりません。施工を依頼するつもりのリフォーム会社がもしまだ事業者登録していない場合には、保険申し込みの前に登録をする時間が必要です。
保険を申し込むときには、リフォーム会社から説明を受け、用意された必要書類に記入して提出しましょう。リフォーム会社は、工事の着工前に図面や地盤調査報告書などの書類と一緒にして、各保険法人に申し込んでくれます。
いよいよリフォームが完了し、専門の建築士による現場検査に合格したら、再度必要な書類をそろえたうえで、リフォーム会社が各保険法人に保険証書の発行を申請します。施主は保険内容が記載された加入の控えを受け取り、紛失しないように大切に保管しておくようにしてください。
基本的にリフォーム瑕疵保険への加入申し込みの手続き、あるいは保険料の支払いなどは、各保険法人に事業所登録を行っているリフォーム会社が実施します。そのためリフォーム瑕疵保険の保険料も、リフォーム会社が負担するものと思ってはいないでしょうか。
確かにリフォーム瑕疵保険の被保険者はリフォーム会社ですが、保険料の負担については、実は誰が支払うべきかの明確な決まりがありません。そのため基本的には、リフォーム会社と施主が話し合ったうえで、保険料をどちらが負担するかを決めることになっています。
しかし、リフォーム会社にとって、リフォーム瑕疵保険はあくまで任意保険であるため、加入の義務はありません。リフォーム瑕疵保険は、一般的には施主の希望があった場合にのみ加入します。そのためリフォーム会社が保険料を負担するケースは少なく、施主がすべて負担するか、もしくはリフォーム会社と折半することがほとんどです。
リフォーム瑕疵保険の保険料については、基本施主が負担するものと考えておくのが無難でしょう。
リフォーム瑕疵保険に加入するために必要な費用は、実際どれくらいなのかみてみましょう。
リフォーム瑕疵保険の加入費は、保険料と検査手数料を合わせた金額で、所在地による料金の違いはなく、日本全国共通の料金が設定されています。
リフォーム工事の例と請負金額、そしておおよその加入費は以下のとおりです。
加入費用のうち保険料については、増改築部分をのぞく請負金額を上回る額を支払限度額に設定することができ、選択した支払い限度額によって保険料が決まります。ただしリフォーム工事部分の請負金額が1,000万円を超えるケースでも、保険金の支払金額は1,000万円です。
また増改築部分については、増改工事特約の対象となり別に保険料が設定されていて、支払限度額は増築部分の床面積にかかわらず2,000万円と定められています。
このようにリフォーム瑕疵保険の加入費は、工事の内容によって選べる保険金の支払限度額が異なり、また必要な検査回数も違ってきます。そのため実際の加入費用は、リフォーム会社に工事の見積もりを取って調べてみないとわかりません。
リフォーム瑕疵保険が適用されるには条件があります。対象となる住宅と施工内容にわけて紹介します。
リフォーム瑕疵保険は、どのような住宅でも適用されるわけではなく、条件があります。まずは建物自体の条件を確認しましょう。
建物に関しては、上記の条件をクリアしていれば、木造であるか鉄筋コンクリートであるかなどの建物自体の構造や、築年数などは問われません。また住宅が事務所や店舗を兼ねている併用住宅でも加入できるのか心配する方もいらっしゃいますが、適用されるので心配は不要です。
また建物そのもの以外の部分で、リフォーム瑕疵保険の対象となる条件は、以下のとおりです。
リフォーム瑕疵保険に加入するのは、施主ではなくリフォーム会社です。そのため専門の保険会社にきちんと事業者登録を行っているリフォーム会社を選ぶことがなによりも大切です。
リフォーム瑕疵保険は、対象となるリフォームの内容についても以下のように決められています。
・既存住宅と一体となった設備の改修
これはたとえば、キッチンやトイレのリフォーム、耐震や断熱、あるいは屋根の葺き替えなどが挙げられます。以下のような、住宅と一体になっていない部分については、適用外です。
・外構リフォームや解体・撤去・清掃作業などは適用外
適用外の部分については、リフォーム完了後に欠陥が発覚しても、保険料は支払われません。
リフォーム瑕疵保険は、対象になる部分によって保険が適用される期間が決まっています。どの部分が何年間対象となるのか確認しましょう。
①柱や壁など構造上必要不可欠な部分と、②外壁や屋根など、防水機能が必要不可欠な部分については、5年間が保険期間とされています。①については、法律に適合する耐力性能を満たしていない場合、②については、十分な防水性能を満たしていない場合に、保険金が支払われます。
保証期間5年適用以外のリフォームについては、保証期間は1年間です。建物の構造上は問題がなくても、社会通念上必要とされる性能を満たさない場合、たとえば壁のひび割れや建具の不具合などが生じた場合に保険金が支払われます。
増築に関しては、基礎部分を追加する場合の増築のみが、10年間の保険の対象になります。保証期間5年の場合と同じく、構造上必要不可欠な部分や防水性能を満たしていない場合に保険金が支払われます。なお、増築工事部分の内装工事など(基礎構造部分以外)は、保険の対象とならないため注意しましょう。
リフォーム瑕疵保険で、施主側に支払われる費用はどれくらいなのか、計算方法などを紹介します。
リフォーム完了後、保険の対象期間内に、保険の対象となる部分で万一瑕疵が発見された場合には、保険金が支払われます。支払われる保険金額は、1つの事故につき10万円の免責金額が設けられていて、さらに保険会社の免責分を差し引いた80%の縮小てん補割合が適用されるため、以下のような計算式になります。
(補修費・調査費-10万円)×80%
補修費用のほかにも、求償権保全費用(損害賠償などを求める場合にかかる費用)や事故調査にかかる費用、あるいは仮住まい・転居費用など、リフォームの瑕疵が発生したことによってかかる費用が保証されます。
また、瑕疵が発見された時点でリフォーム会社が倒産していたなどの理由で、補修が果たされない場合に限っては、縮小てん補割合が100%になります。補修にかかる費用は、すべて保証されるので安心してください。
実際に瑕疵が発見された場合には、どのように保険金を請求するのでしょか。流れを確認しておきましょう。
リフォーム完了後、保険の対象期間内に、保険の対象となる部分で万一瑕疵が発見された場合、保険金を請求する流れは以下のとおりです。
リフォーム瑕疵保険の被保険者は、施工したリフォーム会社です。そのため保険金の請求は施工したリフォーム会社が保険会社に対して行います。
もし瑕疵が見つかった場合には、まずは施工したリフォーム会社に速やかに報告をしましょう。リフォーム会社は、瑕疵の内容を確認し、保険会社の規定と照らし合わせたうえで保険対象となる部分について補修を実施し、保険会社に保険金を請求します。
しかし瑕疵が発覚した時点で、リフォーム会社が倒産している場合もあるでしょう。そのような場合には、施主が直接保険会社に連絡し、保険金を請求できるので安心してください。万一に備え、保険への加入控えは紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
家のリフォームを考えたとき、リフォーム後に欠陥が発覚したらと心配になるものです。そのような心配を取り除くには、リフォーム瑕疵保険に申し込むことをおすすめします。
リフォーム瑕疵保険を申し込むには、専門の保険会社に事業者登録をしたリフォーム会社に依頼する必要があります。リスクヘッジまで考えているしっかりしたリフォーム会社を見つけるなら、リフォーム経験豊かな会社が全国で1,200社も加盟しているホームプロを利用してみてはいかがでしょうか。
匿名でのお見積もりが可能で、リフォーム瑕疵保険に加入することを前提としての相談もできますので、ぜひ利用してみてください。
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