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マンションの屋上を増築することは可能ですが、多くの場合、建築確認申請を行う必要があります。
建築確認申請とは、建築基準法第六条に基づく第一号から第三号、および第四号にあたる建築物の建築や増築時に必要な申請です。
上記であっても、対象地域が防火地域及び準防火地域外で、かつ増築に係る床面積の合計が10平方メートル(約6.8畳)を超えなければ、申請は不要となります。
ただ、多くのマンションであれば、いずれかに該当することがほとんどですので、屋上増築の際には建築確認書類が必要だと認識しておきましょう。
ここで注意しておきたいのが、何かを建てることだけが、増築になるとは限らないということです。例えば屋上に物置を置いたり、塀などを増やすことも、建築基準法上では増築扱いになります。
また、マンションの屋上に物を建てる場合、周辺の建物に対する日照権(日当たりを確保する権利のこと)を侵害しないかも重要視されます。建築確認申請が通ったとしても、近隣の建物の日照権を侵害するような増築は、後で大きな問題になりますので注意が必要です。
建築確認申請および日照権については、素人では確認が取りにくい部分ですので、マンションの屋上に手を加える際には、建築士や専門家などに相談するのがおすすめです。
マンションの管理規約や細則(管理規約では触れられていない細かな取り決め)に則って行えば、増築することは可能です。ただし、バルコニーはマンションの共用部分ですので、好き勝手に増築することはできません。まずはお住まいのマンションの管理規約および細則を確認し、バルコニーの増築がどこまで許されるのかを確認しておきましょう。
また床の張り替えなどを行う際は、下の階への音漏れや水漏れ(雨漏り)などにも配慮する必要があります。
こうした点については、個人で判断するよりも、専門家に相談するのが良いでしょう。ホームプロでも、マンションのベランダやバルコニーのリフォーム・増築事例を扱っていますので、アイデアや予算の参考にしてみてください。
トイレを増築する場合は、基本的には専有部分の間取りを変えることがほとんどですので、個人の意志で増築を決定することができます。
ただし、増築の際には以下のポイントを押さえておく必要があります
・増築できる構造・工法か
・どこに増築するのか
・増築できる構造・工法か
マンションの構造や工法によっては、トイレを増築できない場合があります。また、増築するトイレの場所を確保できない場合も、増築することはできません。
これらは図面などを見ただけでは、素人ではなかなかわかりにくい部分ですので、まず専門家に相談するのが良いでしょう。
・どこに増築するのか
増築場所に給排水管(水の給水や排水を行う管)の配管がない場合、相場以上に費用がかかってしまうことがあります。希望の増築場所があるとは思いますが、費用を抑えたい場合は、一度施工会社に相談してみるのが良いでしょう。
マンションにおける増築は、増築したい場所によってできるかできないかが変わります。また、増築に関しては法律なども絡むため、信頼できる施工会社に依頼することが大切です。
ホームプロでは、要望にあったリフォーム会社を比較して選ぶことができます。マンションの屋上やバルコニー、トイレ以外にも、増築したいところがある場合は、一度ホームプロで適切なリフォーム会社を探してみてはいかがでしょうか。
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