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目次
「一人暮らし高齢者等への助成制度」とは、新宿区の行っている高齢者福祉事業のなかの「在宅生活を支えるサービス」のひとつです。 介護認定を受けるなど日常生活が困難な高齢者はもちろん、在宅で自立生活を送る高齢者の方を支援するため、住宅や設備の改修の一部費用を助成しています。
「一人暮らし高齢者等への助成制度」は、自立支援住宅改修か、住宅設備改修かで対象が変わってきます。
■自立支援住宅改修の場合
〇対象となる住宅改修工事
・手すりの取り付け工事
・床の段差解消工事
・滑り防止工事
・扉の交換工事
・和式便器から洋式便器への交換工事
〇助成対象者の条件
・65歳以上であること
・介護保険で「非該当」認定されていること
・日常の生活動作に不安があること
■住宅設備改修の場合
〇対象となる住宅設備の改修工事
・浴槽の交換工事
・流し台および洗面台の交換工事(車椅子を利用しており、本人が調理や洗面を行っている方)
・和式便器から洋式便器への交換工事 〇助成対象者の条件
・65歳以上であること
・介護保険で「要支援」か「要介護」認定されていること
・上述の設備の使用が困難であること
■助成の対象外になる場合 すでに工事が完了、または着工している場合は助成の対象外となります。
■助成の基準 介護保険の補助限度額以内でかかった費用の1割または2割を負担することになります。この割合は、以下の判定基準で決められます。
〇1割負担の場合 65歳以上の第1号被保険者で以下のいずれかに該当する方、または40歳から64歳までの第2号被保険者
(1) 生活保護を受給している
(2) 住民税が非課税となっている
(3) 合計所得が160万円未満
(4) 被保険者が世帯に本人1人で、合計所得が160万円以上280万円未満
(5) 被保険者が世帯に本人を含め2人以上で、それぞれの合計所得が160万円以上346万円未満
〇2割負担の場合 65歳以上の第1号被保険者で、上記に該当しない方
■自立支援住宅改修の場合の助成限度額 利用者が負担するのは、介護保険の補助限度額(新宿区の場合は20万円)以内で、かつかかった費用の1割または2割となります。なお、超過分は自己負担となります。
■住宅設備改修の場合の助成限度額 利用者の負担は、住宅改修と同じく介護保険の補助限度額以内でかかった費用の1割または2割。ただし限度額は、以下のように工事内容によって変わってきます。また、超過分は自己負担となります。
申請から受け取りまでの流れは以下のとおりです。
(1)事前相談・申請 着工前に、ケアマネージャーや作業療法士といった、住宅改修が必要な理由書作成の有資格者と相談し作成した理由書をもとに、施工業者と打ち合わしたうえで事前申請をします。
(2)着工 介護保険と照らし合わせて適正な工事かどうかの確認があります。その後、事前申請確認書の発行を受けてから工事を開始します。
(3)工事完了、支払い 工事が完了したら、自身で施工業者へ工事代金を支払い、領収書を受け取ります。
(4)助成金受け取り 領収書、工事費内訳書、工事完了後の日付入りの現場写真などの必要書類を区に提出します。支給・不支給の審査後、支給の決定が出れば、支給決定額が支払われます。
■問い合わせ先 新宿区福祉部介護保険課 給付係
65歳以上で、介護保険の認定結果が「非該当」の方が築30年を超える木造住宅において、和式便器から洋式便器に変える工事をした事例をご紹介します。 工事にかかった費用は25万円。補助限度額は20万円ですので助成金は18万円、自己負担金は7万円となりました。
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