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目次
「住宅修築資金融資あっせん」とは、住民と金融機関との間を区が仲立ちして融資を引き出し、かつ家族構成や収入状況によっては利子を補給する制度です。 資金のあっせんと利子の補給を行い、資金確保をサポートすることで、区内の住宅環境の改善を目的に制定されました。
■住宅の修築の場合
〇対象となる住宅 練馬区内にあり、居住面積が175平方メートル以下の住宅が対象です。店舗などを併設している場合は、居住面積が床面積の半分以上を占めていることが条件となります。 また、所有者以外の方が申し込む場合には、所有者から修築工事の承認を得ていなければなりません。
〇対象となる工事 基礎や外壁、内装、水回りなど住宅における多くの修築工事が対象となります。ただし、増築工事の場合は、以下の3つの条件を満たす必要があります。
(1)増築予定部分が20平方メートル以下であること
(2)同居または同居予定の65歳以上の高齢者・練馬区心身障害者福祉手当の受給者が常に使用する部分の工事であること
(3)その部分にかかる建築確認が受けられること
■危険なブロック塀に対する改良工事の場合 区の事前調査により、建築基準法が定める基準を満たす、安全かつ強固な塀に改良するための工事が必要だと判断された塀が対象です。 例えば、震災によって崩壊しており、今後死傷事故につながりかねない場合などに申請できます。
■耐震改修工事の場合 練馬区の定める「戸建住宅耐震改修工事等助成要綱」、あるいは「民間建築物耐震改修等助成要綱」によって、助成金の交付が決定した住宅が対象です。
■アスベスト対策工事 アスベストが露出した吹付材を除去や撤去するための工事が対象です。こちらも、練馬区が定める「アスベスト等除去工事助成要綱」によって助成金の交付が決定した住宅が対象となっています。
■融資申込対象者 1年以上練馬区内に居住していて(通算1年間ではありません)、申込時の年齢が20歳以上で、償還完了時の年齢が70歳未満である方が申込対象者となります。 そのほか、前年度の世帯の総所得が1,200万円を上回らない、税金(住民税および軽自動車税)の滞納がない、区の定める連帯保証人が得られることなどが条件となります。
■金融機関による融資 10万円から500万円まで融資を受けることができます。ただし、工事見積もり金額内に限られます。また、返済期間は最大で7年(84か月)、元金均等による月賦返済が条件とされています。
■利率について 金利情勢により変更することがありますが、平成29年4月1日時点では2%です。なお、区から補給される利子率は以下の通り、所得や対象工事によって異なります。
なお、同居人に高齢者や障碍者がいて、かつその方たちが常用する部分の工事については世帯年収が835万2,000円を超えていない限り、高い補給利子率になります。 具体的には、世帯年収354万1円以上835万2,000円以下で1,4%、354万円以下では全額補給されます。
申請から融資受け取りまでの主な流れは以下の通りです。
必要書類を用意し、必ず工事着工前に申し込まなければなりません。 ※こちらの制度は、平成30年2月14日現在終了しています。
■申し込みに必要な書類
・住宅修築資金融資あっせん申込書
・工事見積書
・世帯全員分の住民票※
・世帯全員分の前年度の所得を証明できるもの※
・連帯保証人が練馬区以外の居住の場合は、前年度の住民税納税証明書※
・ 実印※
・ 印鑑登録証明書※
・土地
・建物それぞれの登記簿謄本
※印は、連帯保証人も提出が必要です。
■そのほかの必要なもの
・住宅や土地の所有者が申込者と違う場合は修築承諾書と印鑑登録証明書
・障碍者の同居人がいる場合には、練馬区心身障害者福祉手当条例第2条第1項の要件に該当することがわかる書類
・アスベスト対策工事を行う場合には、分析結果報告書
・耐震改修工事を行う場合には、耐震改修工事助成金交付決定通知書の写し
■申込先 練馬区 都市整備部 住宅課 管理係(本庁舎13 階)
昭和25年に建てられた古い木造住宅に、耐震改修工事を施した例を見てみましょう。 こちらの事例では耐震補強壁を27枚設置、耐震補強基礎の補強を17か所で行い、費用は約370万円でした。仮にこのうち350万円を5年ローンで借り受けた場合は以下のようになります。
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