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目次
「高齢者向け返済特例制度」とは、住宅金融支援機構が提供する融資のひとつです。 60歳以上の高齢者の方が、現在居住している自宅をバリアフリー化したり、耐震工事を含めてリフォームしたりすることが対象になるほか、マンションを建替えした後も引き続き居住するために必要な資金や近隣住宅との共同建替えなどをしたりする際に利用できるように作られた制度です。 申込時に満60歳以上であることが条件となっており、申込者は亡くなるまで融資の返済として利息分だけを支払います。元金は申込者が死亡した時に、相続人の方が一括返済、または融資を受けた住宅の売却などで返済します。 また、この返済特例制度に申し込むにあたっては、事前に一般財団法人高齢者住宅財団によるカウンセリングと簡易不動産鑑定を受ける必要があります。
■千代田区の助成制度は? 千代田区の「高齢者向け返済特例制度助成」とは、上述の「高齢者向け返済特例制度」を利用するためにかかる別途の費用(下図のステップ1とステップ2)の一部を助成する制度です。
なお、利子の補給や返済金の軽減はないのでご注意ください。
■対象住宅
・マンションや戸建住宅が千代田区内に所在すること
・住宅金融支援機構から融資が受けられること
・建替えや改修工事が終了した後、融資を受けた高齢者自身が住む住宅であること
■助成対象者の条件
・工事する自宅に現在住んでいること(建替えの場合は従前居住者であること)
・千代田区に住民登録がされていること(外国籍の場合は外国人登録がされていること)
千代田区「高齢者向け返済特例制度助成」の内容 「高齢者向け返済特例制度」の融資申込みに必要な、一般財団法人高齢者住宅財団が行う簡易不動産鑑定に要する費用と、融資申込後の債務保証のために必要な費用農地、事務費を除いた実費相当額の一部が助成されます。
■簡易不動産鑑定への助成 「高齢者向け返済特例制度」を受けるためには、工事を必要としている住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に達している必要があります。その鑑定にかかる費用について、事務費を除いて10万円を限度に助成されます。
■債務保証への助成 「高齢者向け返済特例制度」では、「保証ありコース」と「保証なしコース」が用意されており、「保証ありコース」では一般財団法人高齢者住宅財団から保証を受けられます。 この保証を発行してもらうためには、以下のような費用がかかります。
このうち、事務費を除いて最大15万円が助成されます。
■助成申請のために必要な書類
(1)世帯全員の住民票
(2)一般財団法人高齢者住宅財団にて、事前カウンセリングと簡易不動産鑑定を受けるために用いる、簡易不動産鑑定費用振込控
(3)簡易不動産鑑定による保証限度額証明書
(4)住宅金融支援機構に提出した資金借入申込書
(5)融資承認通知書
(6)住民税納税証明書
「高齢者向け返済特例制度」を利用し、一般財団法人高齢者住宅財団から保証を受けたうえで、1,000万円の融資を受けた例を見ていきましょう。毎月の返済額は以下の通りです。
上記特例制度を利用するにあたって、 簡易不動産鑑定料と債務保証料が別途必要になります。
簡易不動産鑑定料は、7万円~10万円前後です。債務保証料は、融資金の4%の保証料(40万円)と保証限度額設定料(3万2,400円)、保証事務手数料(7万5,600円)です。 千代田区「高齢者向け返済特例制度助成」を利用すると、これら諸経費に事務費を除いた助成金が支払われます。
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