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そもそも改築とは、一般的には住宅に対する大規模な「リフォーム」のように認識されているかと思いますが、法律上の改築では建物の全部又は一部を除去して、従前のものと著しく異ならない建物を建てる事を言います。
そのため、従前の建物から著しく異なる場合は改築ではなく、新築又は増築という扱いになります。
住宅を改築する場合は、新築する場合と同様に建築確認申請が必要となります。また大規模な改修工事や大規模な模様替えなどを実施する場合についても、事前に自治体に対して建築確認申請を行い、確認を受けなければなりません。
改築と同時に用いられる言葉で「改装」があります。改築は、建物の全部又は一部を除去して造りかえることですが、改装の場合は、主に建物の内装をリフォームする用語として用いられます。壁や天井等の仕上げ材、つまりは壁紙等を張り替えたりして模様替えをする事です。
そもそも改築とは建築基準法上、明確な定義がある正式な呼び方ですが、改修や改装は法律用語ではありません。改修の主な意味合いとしては、大規模な修繕や模様替えなどのリフォームを総称する用語として用いられています。法律上、改修の定義がない以上、改修工事によって確認申請が必要になる事はありませんが、規模が一定以上となればその必要性が出てくるでしょう。
建物の改築に伴って、お風呂をリフォームする事があります。古い住宅のお風呂はバランス釜といって浴槽が現在の長方形と違い、正方形の小さな形をしています。これをリフォームして最近の大きな浴槽に交換するには、浴室全体のリフォームが必要になるため、改築と合わせて実施することがお勧めです。
マンションの場合も一戸建て同様に改築や増築が可能です。但し、分譲マンションの場合は、改築や増築を実施する際、その資金面が問題となる事もあり、そう簡単には管理組合の決議が下りないため、その実施は簡単ではありません。
また、リフォームについても、自宅室内であっても事前に管理組合への届け出や理事長の昇任を必要とするケースがありますので、事前に管理規約をよく確認してから実施しましょう。
ホームプロにも、増築に関するさまざまな記事が掲載されています。
「増築・改築で二世帯住宅をつくる」では、既存の住宅を二世帯住宅に増築する際のポイントについて詳しく掲載しています 。
「庭が広く空いているのでもう一棟建てたい、可能ですか?」では、敷地内に増築する場合の関係法令との関係についてQ&A形式で分かりやすく掲載しています。
「増築部分の設計ミスについて」では、増築の際に起こりうる設計ミスについて具体例を用いて分かりやすく解説しています。
「施工不良が見つかったが、施工業者と連絡が取れない」では、増築の際の施工不良に対する対処法について解説しています。
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