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リフォームやリノベーションを行った際、増改築等工事証明書が必要になる場合があります。そもそも増改築等工事証明書とは何か、発行することでどんなメリットがあるかを解説しています。
目次
リフォームやリノベーションを行った際、増改築等工事証明書が必要になるタイミングがあります。
増改築等工事証明書とはどんな書類か、どこで、どんなタイミングで使用するのかを知らない方も多いかと思いますが、リフォームをするなら必ず把握しておきましょう。
「増改築等工事証明書ってなに?」という方のために、内容や発行する理由を解説します。
増改築等工事証明書は、ローンの控除や非課税措置などに関係します。
増改築等工事証明書とは、一言でいうと、リフォームの証明書です。
建築確認申請が必要のない工事を行ったかどうかという証明になります。
具体的に以下の場合に発行が必要です。
通常、建物を建てる際には工事を始める前に建築確認申請が必要です。
しかし、小規模なリフォームではこの申請が必要でないため、こちらの増改築等工事証明書でリフォームを証明します。
増改築の際も同様に、建築確認申請が必要ない増改築であった場合、証明のために必要になります。
住宅ローン(リフォームローン)控除は、還付申請を行う必要があります。
所得税に関しては、通常会社が年末調整として手続きを行ってくれますが、納めすぎた所得税を還付してもらう還付申請の際は、自分で確定申告をしなければなりません。
このときに、リフォームをしていたら、増改築等工事証明書が必要になります。
ただし、確定申告が必要になるのは初年のみです。
次の年以降は年末調整時に書類を提出すれば確定申告の必要はありません。
増改築等工事証明書で受けられる控除や減税措置にはいくつか種類があります。
それぞれ詳しく説明していきます。
住宅ローン(リフォームローン)を組んでいる場合、一定の条件を満たせば年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。
新築や中古物件購入の際はもちろん、リフォームの際も条件を満たせば控除の対象になります。
✔リフォームを行う本人が所有し、住まいとしていること
✔リフォーム完了から6か月以内に住み始めていること
✔リフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
✔工事費用が100万円以上であること
※ 工事費用から補助金を引いた額が100万円以上である必要があります。
✔リフォーム総額のうち1/2以上が居住用部分の工事費用であること
✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること
✔ローン期間が10年以上であること
関連記事①:【2023年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ
関連記事②:リフォームローンを上手に活用!知っておきたい種類や審査基準とは?
リフォームにかかるお金を親などからの贈与で支払った場合、贈与税の非課税措置の対象となります。
対象となるのは耐震リフォームと省エネリフォーム、それ以外の増改築です。
✔リフォームを行う本人が所有し、住まいとすること
※ 二つ以上住宅を持っている場合はメインで住んでいる方のみが対象となります。
✔リフォーム後の家屋の床面積が40~240㎡以下であること
※ 戸建て以外は区分所有床面積がベースとなります。(震災被災者の例外措置あり)
✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
✔工事費用が100万円以上であること
✔リフォーム総額のうち、自分で済むための部分のリフォームにかかる費用が1/2以上であること
✔所定の期間内に贈与を受けてリフォームを行っていること
✔贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること
✔贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事を完了し、住み始めていること
関連記事:「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介
住宅の耐震改修工事を行った際、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
翌年の固定資産税の1/2を減額
✔耐震改修工事費が税込50万円以上
✔昭和57年1月1日以前から所在する家屋
✔店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
✔現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
✔令和6年3月31日までに工事完了
住宅の省エネ改修工事を行った際、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
翌年の固定資産税の1/3を減額
✔平成26年4月1日以前から所在する家屋
✔省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
✔店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
✔省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
✔令和6年3月31日までに工事完了
※1は必須工事。1~4の合計額が税込60万円以上の場合に対象となる
住宅のバリアフリー改修工事を行った際、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
翌年の固定資産税の1/3を減額
✔新築された日から10年以上が経過した家屋
✔バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
✔店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
✔次のいずれかに該当する者が居住する住宅の改修
✔対象工事の工事費用が税込50万円以上
✔令和6年3月31日までに工事完了
対象となるバリアフリー改修の工事内容については、以下をご参照ください。
参考:バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置(国土交通省)
増改築等工事証明書はだれでも発行できるわけではありません。
証明書を発行できる人は以下のいずれかの人です。
✔建築士事務所登録をしている建築士
✔指定確認検査機関
✔登録住宅性能評価機関
✔住宅瑕疵担保責任保険法人
増改築等工事証明書を発行してもらう際、必要な書類は以下の通りです。
✔申請家屋の登記事項証明書等
✔工事請負契約書等
✔工事費内訳明細書
✔間取り図面写真(工事前・工事後)
✔住民票の写し
基本的には上記の書類で発行できますが、発行を依頼する業者によっては他にも書類が必要になることがあります。 事前に確認し、追加で必要な場合は用意しておきましょう。
増改築工事証明書に発行費用は依頼する業者によって異なります。
増改築等工事証明書の発行が業者によって無料~数万円と金額に開きがあるのはなぜか、また、どれくらいの金額が相場なのかを解説していきます。
たとえば、建築事務所などにリフォームを依頼した場合には建築士など増改築等工事証明書を発行できる人がいるため、1部無料~1万円程度と比較的安く収まることが多くなります。
リフォーム業者内に発行できる資格を持った人がいない場合は業者が第三者に依頼する流れとなり、その場合は1部4~6万円がかかることもあります。
リフォームの前に増改築等工事証明書を発行する資格を持った人がいるかを確認しておくことで、費用についての不安は解決できるため、事前に質問をするなどの対応をしておきましょう。
増改築工事証明書を発行する際に必要になる書類のうち、公示前公示後の図面コピー(または公示前公示後の要素がわかる写真のコピー)や、工事請負契約書のコピーが用意できない場合、現地調査が必要になることがあります。
現地調査にかかる費用は交通費のみとしている業者がほとんどですが、中には「現地調査費」として独自の料金システムを設けている業者もありますので、事前に確認しておきましょう。
リフォーム後に必要となる増改築工事証明書について、入手方法や費用などの情報を紹介しました。
増改築工事証明書は工事をお願いする会社によって発行費用が変わってしまうので、事前の下調べや会社選びが大切です。
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