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集合住宅とはいえ専有部分に関しては自らの所有物。誰に断りを入れることもなく、自由にリノベーションしてもいいように思えるかもしれません。
しかし、いくら専有部分でもリノベーションを行うにあたっては、管理組合の許可が必要です。リノベーションだけでなく、小規模なリフォームであっても無許可での工事はご法度。持ち家だからといって勝手にやってしまうと、めんどうなトラブルに発展しかねません。
基本的に分譲マンションの管理規約には、リフォーム工事に関する取り決めが記載してあります。
参考までに国交省が推奨する「標準マンション管理規約」の一部を抜粋すると……
区分所有者は、区分所有法第6条第1項の規定により、専有部分の増築又は建物の主要構造部に影響を及ぼす行為を実施することはできない。
工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。
本条の承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条の規定により、理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置等をとることができる。
> マンション管理について(国土交通省のサイトを開きます)
どのマンションもこのガイドラインにのっとって規約が定められていますので、まずはそれを確認してみましょう。規約に明示されていない工事内容についても管理組合に必ず相談するのが原則。あいまいなまま進めてしまうのは危険です。
また、晴れて許可が降り、無事に工事がスタートしてからも周囲への配慮はお忘れなく。期間中は騒音や資材の搬入などでどうしても隣人に迷惑をかけてしまうため、工事前の「根回し」は必須です。着工前に必ずひとことお詫びし、工事の日程や時間、内容などをあらかじめ伝える配慮もほしいところ。最大限の誠意を示し、近隣の理解を得ておきましょう。
一方、戸建ての場合でもリフォームの内容いかんでは、自治体への「建築確認申請」が必要になる場合があります。とくに、部屋の増築や間取り変更、大幅な改修を伴うリノベーションの場合は、事前の届け出が原則です。また、たとえば店舗を住宅にリノベーションするなど、建物の利用目的が変わる場合も「用途変更」の確認申請が必要となります。
検討している工事内容が上記に該当するか否かは、管轄の建築指導課に問い合わせてみましょう。申請が必要な場合は最寄りの行政建築指導課にて手続きを行う必要がありますが、建築図面の提出が求められるなど専門的な知識を要します。
施工会社に相談すれば手続きを代行してくれるはずですので、無理に自分でやろうとせず、プロにお願いしてしまうのがよろしいかと思います。
ホームプロなら施工会社を比較してチョイスできるため、申し込みの段階でそうした手続きについても相談し、対応を見た上で検討してみてはいかがでしょう?
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