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妻名義の家を夫がローンを組んでリフォーム、税金は?

  • 最終更新日:2015-06-09

妻名義の家を夫がローンを組んでリフォーム、税金は?

ホームプロに寄せられた「築20年以上」に関するリフォーム相談の中から、『妻名義の家を夫がローンを組んでリフォーム、税金は?』の質問と回答をご紹介します。
リフォーム対象の住宅(25年居住中/築37年)と資金関係は、

(0)土地・建物ともに妻名義(専業主婦)

(1)資金は、夫(私)が全額銀行からローン。

(2)ローン担保は(0)の土地・建物

です。このような場合ですが、

質問1:贈与税などの対象になってしまう物でしょうか?

質問2:住宅借入金特別控除対象にするためにはどうしたらよいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。
通常は所有者自身が負担すべきところを、夫が費用負担をするということは、基本的には附合による贈与とみなされます。但し、一緒に住んでおられるので、現状維持程度のリフォームならば、妻の生活維持のための夫からの費用負担として贈与とはならないケースもあります。贈与とみなされるのは、所有者以外の者が所有者に対して、価値を増大するものを提供したとみなされるときです。どちらにしても110万円までならば控除が認められます。贈与となるかどうかはその規模や内容によって異なってきます。税務署の判断によるところがあります。

次に、住宅借入金特別控除ですが、ローンを組む方が所有者ではないのでこれは適用されません。リフォーム対象住宅の所有名義を予め夫とすればこの限りではありません。

(2004.03.09)

※法律問題や税務問題は、事実関係の違いによって結論が異なる場合があります。また、同一の事実関係であっても異なった結論が出る場合も多くあります。「リフォーム相談室Q&A集」で示しております回答は一般的な回答にとどまるものであり、具体的な問題についての責任ある回答を示すものではないことにご注意ください。具体的な事案につきましては、必ず弁護士や税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

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