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二世帯住宅にリフォームをすると税金の軽減措置も期待できます。たとえば中古住宅を購入してリフォームするときには不動産取得税(土地や家屋の購入、家屋の建築など不動産を取得したときにかかる税金)がかかります。通常、不動産取得税は50平方メートル以上240平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす場合1世帯あたり住宅価格から1200万円が控除されますが、二世帯なら1200万円×2と倍になってお得です。
しかし二世帯住宅による税金の軽減を受けるためには、要件を満たしている必要があります。要件は各市町村によって異なりますが、おおむね、
●玄関(世帯ごとの専用の出入り口)がある(勝手口は該当しない)
●台所がある(簡易な設備は除く)
●便所がある
●世帯間の通路がある場合は扉などで仕切られている
といったポイントで構造上の独立性があるかどうかがチェックされます。
土地の固定資産税は 1世帯当たり200平方メートルまでの部分は小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税標準額は「評価額×1/6」まで軽減されます。一方、200平方メートルを超える部分については「一般住宅用地」となり「評価額×1/3」まで課税標準額が大きくなります。そのため小規模住宅用地として減税される範囲が、二世帯の場合は200平方メートル×2の400平方メートルまで拡大されるので、税制上のメリットがあるというわけです。
さらに都市計画税がかかる場合は、200平方メートルまでの小規模住宅用地については同様に課税標準額が「評価額×1/3」、200平方メートルを超える一般住宅用地については「評価額×2/3」となるので、二世帯にすると固定資産税と同様に負担が軽減されます。
この適用を受けるためには、住宅取得税のときと同様、親世帯と子世帯で独立性が認められるかどうか要件を満たす必要があるので注意しましょう。
二世帯住宅へのリフォームを考えているなら、ホームプロに掲載されているリフォーム会社へご相談を。税制上のメリットなどにも詳しいので、分からないことは相談に乗ってくれるはずです。納得したうえで後悔のないリフォームを実現させたいですね!
参考元:
岐阜市公式HP http://www.city.gifu.lg.jp/16704.htm
日立市公式HP http://www.city.hitachi.lg.jp/faq/shimin/006/003/p031606.html
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