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賃貸住宅をセルフリノベーション。起こりがちなトラブルって?

  • 最終更新日:2015-02-22

賃貸住宅をセルフリノベーション。起こりがちなトラブルって?

近頃、自由にDIYが楽しめる賃貸住宅が増えています。持ち家のように自分好みの色を加えられるとあって人気を集める一方、思わぬトラブルに巻き込まれることも。そこで、トラブルが想定されるケースと、その回避術をご紹介します。

最近増えている「セルフリノベ可」な賃貸住宅

大家から物件を借りて住む賃貸住宅。あくまで借り物であるため、退去する際には原状回復、つまり“部屋の傷んだ部分を回復して返す”ことが求められます。その際の修繕費用は物件契約時に預け入れた敷金や保証金から割り当てられるため、修繕箇所が多ければ多いほど戻ってくる敷金も減ってしまいます。

そのため、故意に物件に傷をつけるような行為はご法度。壁にペンキを塗ったりするのはもちろん、画鋲を刺すことさえ気を遣うのが常でした。

しかし、最近はそんな従来の賃貸住宅像をくつがえす、DIYやセルフリノベーションを許容してくれる物件が登場しています。「壁一面については釘を打ってもOK」など、範囲を限定して原状回復義務を免除し、修繕費用の負担を気にせず自分好みにカスタマイズできる新しいスタイルの賃貸住宅で、個性的な部屋で暮らしたい若い人たちを中心に人気を集めているようです。

見解の食い違いでトラブルも?

ただし、DIY可をうたっている物件でも、改修可能な範囲を一部に限定するなど、ある程度のルールを設けているケースが多いです。また、マンションの場合、構造部に影響を及ぼすようなリノベーションはそもそも認められていません。

「手を加えていい部分はどこまでなのか?」、「どのラインを超えたら原状回復の責任範疇になるのか?」、入居者と大家の間で認識の祖語があると退去時に修繕費用絡みのトラブルに発展しかねません。口頭で確認するだけでなく、できれば契約書上に「DIYやカスタマイズに関するルール」を明記してもらうか、別に覚書を作成するなどして書面で合意の証を残しておくことが重要。「言った言わない」の水掛け論を避け、トラブル回避の一助となります。

覚書作成の参考に「貸主負担DIYの賃貸借」ガイドラインを活用

DIY人気の高まりを受け、2014年3月には国土交通省が「貸主負担DIYの賃貸借」という新しい指針を提示しました。“セルフリノベ可”をうたう賃貸住宅のルールについて、基本的なガイドラインを示したものです。その中身を抜粋してみましょう。

・貸主(大家)は原則として、入居前や入居中の修繕義務を負わない(主要な構造部分は貸主が修繕)
・借主(入居者)が自己負担で修繕や模様替えを行う
・その箇所については退去時に原状回復義務を負わない
・賃料は市場相場よりも安く設定される

通常、前の住人が退居した後は貸主(大家)が部屋を修繕してから新しい入居者に引き渡すことになっています。しかし「貸主負担DIYの賃貸借」では、この修繕を大家が行うのではなく、「入居者サイドに委ねる」としています。入居者自身が自由に模様替えしながら修繕を行い、その費用は原則として自己負担。その代わりに賃料は市場相場より安く設定するというわけですね。

もちろん物件の状態やオーナーの考え方によってはこのガイドラインが当てはまらないケースもあるでしょうが、ひとつの基準にはなりそう。前述の「覚書」をつくる際にも参考になるはずです。

難易度の高い改修はプロの業者におまかせ

これまで線引きが曖昧だったDIYにまつわるルールの手引きを国が示したことで、今後ますますDIYやセルフリノベ可の賃貸住宅が増えていくことが期待されます。賃貸住宅でも持ち家のように好きに手を加えて住むことが、これからは当たり前になるかもしれません。

とはいえ、手先に自信がない人にとって、DIYやセルフリノベはややハードルが高いものです。特に床の張り替えなど、一定のレベルを超える改修を素人が行うと、床がガタガタになったりして反って快適性を損なってしまう可能性も。そうした難易度の高い箇所や大がかりな工事については、一部プロの手を借りるのもひとつの手でしょう。ホームプロでパートナーを探し、プロの業者に任せてみてはいかがでしょうか?

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