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介護保険を申請するためには、さまざまな書類が必要となります。「主治医意見書」も添付が必要な書類のうちの一つです。
主治医意見書が必要となるのは、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が申請者となる場合です。
■なぜ主治医意見書が必要なのか?
第2号被保険者の場合は、要介護状態の原因が、身体上または精神上の生活機能低下が政令で定められている16疾病、いわゆる特定疾病に該当していることが認定の要件となっています。そのため、その診断根拠として主治医意見書の添付が必要となっています。
また、主治医意見書は次のようなことに利用されます。
・想定されうる介護の手間の程度の判定
・状態の維持・改善の可能性に関する評価
・介護サービス計画作成時の参考資料
■主治医意見書の入手方法
主治医意見書は、通常役所が医療機関に対して直接依頼しますので、申請者が入手する必要はありません。但し、主治医意見書は「主治医」が記入しますので、医療機関を受診されていない場合は、申請前に必ず受診しておく必要があります。
介護保険の被保険者には、介護保険被保険者証が交付されます。
なお、介護保険被保険者証の交付を受けられる人には、2つの種類があります。
<第1号被保険者>
対象:65歳以上の人
介護保険では、65歳以上の人のことを第1号被保険者と言います。65歳となる誕生日の属する月に、すべての方に対して交付されます。
そしてもう一つ、65歳以下の人でも一定の要件のもと交付が受けられる第2号被保険者があります。以下で詳しく説明していきます。
<第2号被保険者>
対象:40歳以上65歳未満の人
65歳未満の人でも、介護および介護予防が必要であるとの認定を受けた場合に介護保険被保険者証交付が受けられます。これらの人を第2号被保険者と言います。
~16の特定疾病~
第2号被保険者の認定を受けるためには、次の特定疾病が原因で介護が必要である場合に限られます。
1. 末期がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. 後縦靭帯骨化症
4. 骨折を伴う骨粗しょう症
5. 多系統萎縮症
6. 初老期における認知症
7. 脊髄小脳変性症
8. 脊柱管狭窄症
9. 早老症
10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
11. 脳血管疾患(外傷性を除く)
12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
13. 閉塞性動脈硬化症
14. 関節リウマチ
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(調査元:厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方より引用:
すでにお話したように、介護保険は第1号被保険者(65歳以上)または第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人で認定を受けた人)のみが利用できる保険です。そのため、39歳未満の人は介護保険を利用することは出来ません。
ホームプロには、ほかにも介護保険に関するさまざまな情報が掲載されています。
▼介護保険制度を利用したリフォーム・住宅改修の流れと事例を紹介
https://www.homepro.jp/kaigo/kaigo-money/6788-pt
▼介護リフォームで受けられる補助金・助成金とは?特徴や注意点を紹介
https://www.homepro.jp/kaigo/kaigo-money/2158dt
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