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固定資産税(市町村税)

個人の住民税は道府県民税と市町村民税からなります。個人の住民税の納税窓口は市町村で行われており、市町村に納税され、個人の住民税のうち道府県民税は市町村から道府県に払い込まれます。個人の場合の納税義務者は1月1日のその市町村に住所のある人で、住民基本台帳に記載されているかどうかで判断します。納税額は所得割(前年度の所得から所得控除を差し引き、税率をかけ、税額控除をした額)均等割(所得の有無にかかわらず一定額)の合計です。

固定資産税の課税標準は固定資産評価基準によって、基準年度ごとに賦課期日現在の価格を評価(次の基準年度は平成15年です。)し、課税台帳に登録した価格です。この価格は原則として3年に1度評価替えが行われますが、2年目、3年目の賦課期日において地目の変更、家屋の改築などの事情により、基準年度の価格を評価替えすることが不適当な場合は、その土地・家屋に類似する土地・家屋の基準年度の価格に準ずる価格が課税標準とされます。固定資産税の標準税率は100分の1.4ですが、市町村の条例により、これと異なる税率を定めることができるとされています。この場合の税率は100分の2.1を超えることはできません。

「固定資産税(市町村税)」説明図


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