固定資産税は、土地や家屋などの不動産または償却資産を所有している者(個人・法人の別を問いません)に対して課税される税金です。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者となります。ですから不動産を売却した年の1年間については、売主が台帳に登録されていますので、売主に税金がかかってきます。このため売主と買主との話し合いで、引き渡し日を境にして負担し合うといったことが普通行われます。
ただし、土地の賃貸借の契約書は「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、権利金、更新料その他の名称のいかんを問わず契約に際して相手方に交付し、後日返還される予定がない金額のすべての額が契約金額とされて課税されます。契約金額の記載のない文書は、200円の印紙を貼ることになります。
「印紙税(国税)」説明図a
「印紙税(国税)」説明図b
「印紙税(国税)」説明図c