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リフォームなんでも事典 税金とローン

登録免許税(国税)

不動産取得税というのは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回かぎり不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。この税金は都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、所得税や固定資産税と違い、納期限は一定していません。不動産の「取得」には売買による取得だけではなく、家屋の建築、増改築はもちろん、不動産の交換、買い換え、贈与なども含まれます。ただし、相続による不動産の取得や、法人の合併による不動産名義の変更などの場合は、非課税となっています。課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に記載された固定資産税評価額によるのが原則ですが、新築家屋などについては、別途、都道府県知事が決定した固定資産評価基準によって評価された価額によります。税率は平成16年6月30日までに取得する住宅である建物部分については100分の3、土地及び住宅以外の建物については100分の4となりますので、課税標準×4%=不動産取得税となります。

なお、固定資産税評価額が決定していない新築の建物の価格は、法務局毎に建物の構造別用途別に便宜上「新築建物価格認定基準表」を作っており、これに税率を乗じて登録免許税を計算するようになっています。

「登録免許税(国税)」説明図


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