印紙税は契約書、領収書、手形などの課税文書に、これらの文書を作成した人が、収入印紙を貼り、消印して納める国税です。しかし、各文書の作成について非課税の定めも設けられており、例えば金銭の領収書については、営業に関しないものには印紙税はかかりません。従って、サラリーマンがたまたま土地を売り、代金の受領書を業者に渡しても納税義務はありません。もし印紙税のかからない文書に収入印紙を貼ってしまったときは、税務署で手続きを取ると戻してもらうことも可能です。また、納めるべき印紙税を納めなかったときは、納めなかった印紙税の3倍の過怠税がかかりますので注意してください。
消費税がマイホームに関連する主なケースとしては、建物を取得したとき(土地は非課税)、建物を増改築したとき、仲介手数料を支払ったときなどです。
「消費税(国税)」説明図