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リフォームなんでも事典 税金とローン

贈与税(国税)

登録免許税は、登記や登録をするときに納める国税で、現金で納付し、その領収書を申請書に貼付したり、収入印紙、登記印紙を貼付したりして納付します。不動産の所有移転登記や所有権保存登記の場合には、不動産の価格をもとにして、一定の税率をかけて税額を求めます。この場合の登録免許税の課税標準となる不動産の価格とは、いわゆる世間相場の時価ではなく、固定資産課税台帳に登録された固定資産税の評価額になります。土地は固定資産税評価額の3分の1を課税標準(平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地の登記の場合)とし、登録免許税の軽減があります。

【みなし贈与】財産をもらうというなかには、次のようなことが含まれます。 1. 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき 2. 自分が掛け金を負担せず、生命保険金や年金のような定期金を受け取ったとき 3. 借金を免除してもらったとき 4. 親の新株引受権を子供の名前で引き受けたとき 5. 自分の資金で不動産などを取得しながら、子供や妻名義で登記したとき【贈与の取り消し】当事者の合意で贈与を取り消しても、税務署はその取り消しを課税上は認めません。ただし、 1. 法定申告期限(翌3月15日)までに行われたこと 2. 財産の名義をもとへ戻していること 3. 贈与財産がもらった人の担保などに入っていないこと 4. 贈与財産を贈与時点以降、税金の申告や届出の対象にしていないこと 5. もらった人が利息など法定果実を受け取っていないことなどの要件を備えていると取り消しを認められることがあります。

【基礎控除】もらった財産の評価額が年間60万円までであれば、贈与税はかかりません。【贈与税の計算式(下表参照)】贈与を受けた1年間の総額?基礎控除額(60万円)= A A × B -   C    = 税額   (税率) (速算表の控除額)

【期限後申告】贈与税の申告書を提出すべきひとが3月16日以降に申告書を提出した場合を期限後申告とよびます。この場合は原則として贈与税額の15%が無申告加算税としてかかります。【延納】贈与税は金銭で一時に納付することになっていますが、延納も認められます。延納申請は期限内に申請書と担保提供に関する書類を添えて行います。 納付税額  10万円を超えること 延納期間  最長5年間以内 利子税   6.6% 担保    延納税額が50万円未満かつ延納期間が3年       以下のものは担保不要【贈与税の速算表】A 基礎控除・配偶者控除後の課税価格  B 税率  C 控除額(万円)    150万円以下         10%   0万円 150超?200万円以下         15%   75万円 200超?250万円以下         20%   175万円 250超?350万円以下         25%   300万円 350超?450万円以下         30%   475万円 450超?600万円以下         35%   700万円 600超?800万円以下         40%   1000万円 800超?1000万円以下         45%   1400万円 1000超?1500万円以下        50%   1900万円 1500超?2500万円以下        55%   2650万円 2500超?4000万円以下        60%   3900万円 4000超?1億円以下          65%   5900万円 1億円超?               70%   10900万円 


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