直間比率の見直し、老齢化社会への準備などを根拠に新たに登場した税金です。税務署へ税金を納めなければならないのは会社や個人事業者などですが、税額が順次価格に上乗せされる結果、最終的な税金の負担者は消費者になります。この税金の特徴は次のようなものです。 1. 非課税範囲は、広く薄く課税する趣旨から、土地の譲渡及び貸し付け、貸付金の利子、学校などの授業料や入学検定料、住宅の家賃など、わずかなものに限定しています。 2. 年間の課税売上高が3000万円以下の事業者は免税されます。 3. 納付税額は、売上にかかる税額から仕入れなどにかかる税額を控除して求め、この計算は原則として帳簿や納品書などに基づいています。 4. 基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が2億円以下の事業者は3.にかかわらず、売上高から簡易に納付税額が計算できる方式を採用することができます。
相続税額の計算のしくみは概略、次のようになっています。 1. 相続または遺贈により、財産を取得した各人の課税価格を算出する。各人の取得財産額?(各人の負担する被相続人の債務+公租公課+葬式費用+各人が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額)=課税価格・・A 2. 相続税の総額を算出する。全員の課税価格の合計額・・B(Aの合計)-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額この課税遺産総額を各法定相続人が民法の法定相続分に従って相続したものとした場合の各取得金額を算出する。これに税率を乗じて算出した金額の合計額を相続税の総額とする。 3. 相続税の総額を各相続人や受遺者が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分した額が各人の相税額になる。相続税の総額 ×A/B- 配偶者・未成年者の税額控除 = 各人の納付税額ただし、被相続人の1親等の血族や配偶者以外の者の場合には、上記の税額控除を行う前に20%の税額加算をする。
【相続税の速算表】法定相続分に応ずる取得金額 税率 速算控除額800万円以下 10% 0万円 1600万円以下 15% 40万円 3000万円以下 20% 120万円 5000万円以下 25% 270万円 1億円以下 30% 520万円 2億円以下 40% 1520万円 4億円以下 50% 3520万円 20億円以下 60% 7520万円 20億円超 70% 27520万円