贈与税は、現金、その他財産をもらった人に対して、もらった財産の価額をもとにしてかけられる国税です。したがって財産評価がポイントとなりますが、相続税の場合と同じ評価の方法で行います。これは贈与税が相続税の補完税であるためですが、税率も相続税にくらべて、かなり高いものとなっています。
4. 計算期間は暦年です。所得税の計算期間は暦年、すなわち1月1日から12月31日までの1年間の所得合計に対して課税されます。ただし、年の途中で死亡したり、日本から出国したりしたときは、その事実のあった日までの間を計算期間とします。 5. 所得税は翌年の2月16日から3月15日までに自分で所得や税額を計算し、申告(所得税の確定申告)し納税することになっています。 6. 申告納税地は、原則として住所地を管轄する税務署です。不動産を売却した場合は新住所の管轄税務署に納税します。
【所得税の速算表】課税総所得金額、課税退職所 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)得金額又は調整所得金額(A)3300000以下 10% 0円 (A)×10%3300000円超9000000以下 20% 33万円 (A)×20%?33万円9000000円超18000000以下 30% 123万円 (A)×30%?123万円18000000円超 37% 249万円 (A)×37%?249万円