今度、息子夫婦との、いわゆる二世帯住宅の建築を計画していますが、このような住宅を建てると税金面でのメリットがあると聞きました。
マイホームにかかる税金の軽減措置特例を二世帯それぞれで活用できます。
マイホームには税金の軽減措置がありますが、さらに床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅なら、不動産取得税は1200万円が控除されるうえ、登録免許税(注)は保存登記の税額が1000分の6から1000分の1.5に、固定資産税は床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅では120平方メートルまでの部分について3年または5年間にわたり税額が2分の1に減額される特例があります。通常二世帯住宅は床面積が240平方メートルを超える大きな家が多いですが、区分所有で1戸あたりの床面積が240平方メートル以下になれば、この特例を二世帯それぞれ活用できるわけです。
二世帯住宅を建てる際、親世帯と子世帯の居住部分を構造的に独立させ、区分すると、法的には2戸の住宅として扱われます。マンションと同じ区分所有になり、所有権登記もそれぞれ別に行われます。2戸は防火構造の界壁で区切られていることが条件ですが、認められれば低利で長期の公庫融資や年金融資が2口受けられます。
1戸の建物とする場合と2戸の建物とする場合の差は次のとおりです。 ただし固定資産の評価額 126000円/平方メートル 法務局評価額 98000円/平方メートル 1戸の建物 2戸の建物床面積 290m2 145m2×2登録免許税 42600円 42600円不動産取得税 1096200円 376200円固定資産税 511500円 299800円合計 1650300円 718600円 (注)登録免許税は床面積50m2以上であれば軽減措置が適用される。
「二世帯同居住宅のメリット」挿絵