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リフォームなんでも事典 税金とローン

使用貸借

私が以前に買っておいた土地に、息子が一戸建てを新築することになりました。地代を無料にしても贈与税がかかるのでしょうか。

個人間の使用貸借にはその時点では税金はかかりませんが、将来的に相続問題が発生すると、まるまる相続税の対象となりますので要注意。

親名義の土地に子供が自分名義で家を建てるケースが多いようです。通常、第三者との間では地代や権利金を支払う「賃貸借」で土地を利用しますが、親子、夫婦など、特殊な関係にある者との間では、地代などの支払いのない「使用貸借」が一般的です。使用貸借で土地の貸借が行われると、借主が一方的に利益を得るため、贈与税の心配が生じますが、税務上は個人間での使用貸借について、贈与税はかかってきません。これは使用貸借による土地の借り受けがあった時はその土地の使用貸借による使用権の価額はゼロ評価されるためです。ただし万一、将来相続が発生した時は、息子さんに借地権の権利価額は認められず、相続財産の評価はいわゆる更地(自用地)として、まるまるの評価となります。なお、生計を別にしている親子間でも賃貸借は認められますが、この時は、その土地の相続税評価額におおむね6%を乗じた金額の地代をやり取りしなければ、贈与税の問題が生じるので注意が必要です。

「使用貸借」挿絵


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