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配偶者の贈与の特例

結婚して20年以上たった夫婦間での不動産の名義変更には、贈与税がかからないと聞いたのですが、手続きの方法と費用について教えてください。

婚姻期間が満20年以上経過している他、いくつかの条件を満たしていれば、手続きをして2110万円まで、無税で贈与できます。

夫婦間で 1. 戸籍上の婚姻期間が20年以上経過している 2. 家や土地、借地権などの居住用不動産の贈与、または居住用不動産を購入するための現金贈与 3. 贈与を受けた翌年の3月15日までに、実際に住み、また、その後も引き続いて住む見込みがあるの要件を満たしていると、配偶者控除として2000万円、贈与税の基礎控除額110万円、計2110万円まで無税で贈与することができます。ただし、同一の配偶者に一生に1度しか適用されません。手続きは 1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された、戸籍の謄本または抄本、および戸籍の付票の写し 2. 不動産の登記簿の謄本または抄本 3. 居住した後に作成された住民票の写しを添付して、贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに申告する必要があります。非課税になるのは贈与税のみなので、贈与による所有権移転登記の登録免許税として固定資産税評価額(土地の場合は評価額の3分の1の価格)の2.5%と、不動産取得税として土地は固定資産税評価額の2分の1の4%(ただし、建物と同時の贈与の時は3%)、建物は3%がそれぞれ必要となります。

「配偶者の贈与の特例」挿絵


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