祖父に宅地を格安で譲ってもらい、家を建てることになりました。あまり安い値段だと、結局贈与税がかかると知人に言われています。どうすればよいのでしょうか。
適正な売買価格を決めることが重要なポイントです。
親子や親族など特別な血縁関係にある者同士での売買では、第三者との間とは違って相続税対策も考え、かなり安い価格で取り引きされるケースがよくあります。土地や建物を譲り受ける金額については、世間相場とほぼ同額の売買なら問題ありませんが、売買価格と時価があまりにかけ離れていると、その差額が祖父から孫への贈与と見なされて、贈与税がかかることになります。したがって、ポイントになるのは、適正な売買価格の決め方です。
かつては国税庁の定める相続税財産評価通達の相続税評価額を下回らないよう売買価格を定めれば贈与税の対象とはされませんでしたが、現在では、通常の取引価額(時価)で売買しないと、差額は贈与税の対象になると改められました。例えば、通常の取引価額が4000万円する宅地を3000万円で売買すると、差額1000万円について贈与があったと見なされる訳です。この場合、祖父がもともとその宅地を取得した時の価額が、通常の取引価額と差が生じていないと認められる時は、その価額で売買してもよいとされます。いずれにしろ、通常の取引価額といっても漠然としたところがありますので、専門家の意見を聞きながら慎重に実行することが大切でしょう。
「みなし贈与」挿絵