10年程前から借りて住んでいる文化住宅が、取り壊されてマンションが建つことになりました。立ち退き料として450万円もらうことになりましたが、税金はかかるのでしょうか。
この場合は、所得税が課税されます。特別控除額は50万円です。
借家人が家屋の立ち退きに際して受け取る立ち退き料は、それが借家権の譲渡によるものである時は譲渡所得として取り扱われ、営業に対する収益補償の部分は事業所得として取り扱われます。それ以外のものは一時所得となり、所得税が課税されることになります。通常は、事業所得とされるものを除き、借家権の存在が明確であるケースが少ないことなどから、一時所得として課税される場合が多いようです。あなたの場合、一時所得として課税されるとなると、次のように所得税が計算されます。450万円?50万円(特別控除額)=400万円総所得金額に算入する金額=400万円×2分の1=200万円すなわち、受け取った翌年の所得税の確定申告時に、あなたの所得、例えば給与所得などに上記の200万円を加算し、総合課税されたうえで税額が計算されることになります。もちろん、住民税(都道府県民税、市町村民税)もかかってきます。
「立退料にかかる税金」挿絵