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リフォームなんでも事典 税金とローン

交換

自宅を親類の所有する住宅と交換することになりました。それぞれの時価は自宅は建物1000万円、土地7000万円で、親類宅は建物1200万円、土地6800万円です。この場合、税金はどうなるのですか。

税法上の交換と認められるには、同種の資産、1年以上の所有期間、同目的の用途、価格の差が20%以内、などの条件が必要です。

税法上、交換と認められるには次のような要件が必要です。 1. 交換する資産は共に固定資産であること 2. 交換する資産が同種の資産 3. 交換により譲渡する資産も取得する資産も共に所有期間1年以上 4. 取得資産を譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使う 5. 価格の差が高い方の価格の20%以内

あなたのケースは、土地(7000万円〜6800万円)÷7000万円=2%建物(1200万円〜1000万円)÷1200万円=16%なので交換が認められますから、税金はかかりません。譲渡時に交換差金が支払われた場合には、その金額に対して譲渡所得税がかかります。譲渡所得の計算は、(画像)

また、不動産業者の販売用の住宅との交換は固定資産ではないため適用が難しいので気をつけましょう。交換における同種の資産とは、土地と土地のみだけでなく、土地と借地権などにも適用されています。また、交換により取得した資産は、譲渡資産の交換直前の用途に使用されることが必要なので、すぐに転売するケースでは認められません。

「交換」挿絵

交換による譲渡所得の計算式


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