土地ブーム時代に購入し、そのままにしていた別荘地を、今度売却する予定です。税金はどうなるのでしょうか。これまで購入によるローンもかなり負担しているのですが。
5年以上所有する土地を譲渡して得た所得は長期譲渡所得となり100万円の特別控除を受けられます。
購入から譲渡した年の1月1日現在で5年を超えて所有する土地を譲渡して得た所得は、長期譲渡所得として取り扱われ、譲渡収入?〔取得費+譲渡費用(仲介手数料等)〕?100万円(特別控除額)で計算します。あなたの場合、別荘地は使用していないようですから、売却時までに負担したローンの利息相当額は必要経費中の取得費に加算し、収入金額から差し引くことができます。また、この借り入れをするに際して支出した抵当権設定登記費用なども同様です。
(計算例1.)譲渡収入5000万円、取得費1300万円、譲渡費用200万円の場合課税譲渡所得は5000万円?1300万円?200万円?100万円((特別控除)=3400万円 所得税 3400万円×20%=680万円 住民税 3400万円× 6%=204万円合計884万円(計算例2.)譲渡収入10000万円、取得費1300万円、譲渡費用200万円の場合課税譲渡所得は10000万円?1300万円?200万円?100万円(特別控除)=8400万円 所得税 8400万円×20%=1680万円 住民税 8400万円× 6%=504万円合計2184万円
「長期譲渡所得」挿絵