平成10年10月に4000万円で買った土地を、平成13年1月に7000万円で売りました。どれくらい税金を納めなければいけないのでしょうか。なお、売却時には、業者への仲介手数料、土地測量費など300万円の出費がありました。
土地の場合、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下なら、短期譲渡所得となり、重い課税になります。
土地建物等譲渡所得では、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下なら、短期譲渡所得として取り扱われ、2種類の計算式による金額の高いほうが所得税、住民税として課せられます。所得税、住民税の計算式は次のとおりです。 1. 所得税額 1. 課税短期譲渡所得×40% 2. [{(課税総所得+課税短期譲渡所得?50万円)×所得税の累進税率?控除額}?(課税総所得×所得税の累進税率?控除額)]×1.1 2. 3. 住民税額 1. 課税短期譲渡所得×12% 2. [{(課税総所得+課税短期譲渡所得?50万円)×住民税の累進税率?控除額}?(課税総所得×住民税の累進税率)?控除額]×1.1
あなたのケースはこの短期譲渡所得に該当します。具体的に計算してみましょう。条件:7000万円(譲渡収入)?4000万円(取得費)?300万円(仲介手数料、測量費)=2700万円(短期譲渡所得)、500万円(給与所得その他の課税所得金額) 1. の式より、 1. 2700万円×40%=1080万円 2. [{(500万円+2700万円?50万円)×37%?249万円}?(500万円×20%?33万円)]×1.1=934.45万円A.の方が高いので、所得税額は1080万円となります。 1. の式より、 1. 2700万円×12%=324万円 2. [{(500万円+2700万円?50万円)×13%?31万円}?(500万円×10%?10万円)]×1.1=372.35万円B.の方が高いので、住民税額は372万3500円となります。1.と2.の式より、あなたの納付税額は1452万3500円となります。
所得税の速算表課税所得 税率 控除額330万円以下 10% ー330万円超 900万円以下 20% 33万円900万円超 1800万円以下 30% 123万円1800万円超 37% 249万円住民税の速算表課税所得 税率 控除額200万円以下 5% ー200万円超 700万円以下 10% 10万円700万円超 13% 31万円
「短期譲渡所得」挿絵