平成9年3月1日に2000万円で新築した木造の建物を、2000万円で譲渡することになりました。売却日は平成13年3月1日です。譲渡益はどのようになるのでしょうか。
同じ値段で売却しても、譲渡益は発生します。
建物譲渡で課税対象となるのは、収入金額ではなく、収入金額から取得費を差し引いた譲渡益の額です。計算式は 1. 収入金額?取得費=譲渡益 2. 取得価格?償却費相当額=取得費 3. 取得価格×90%×譲渡資産の法定耐用年数の1.5倍の年数に応ずる定額法の年償却率×経過年数=償却費相当額(注)店舗、事務所、貸アパートなど、事業用に使っていた建物の場合は、確定申告で必要経費とした減価償却費の合計額を用います。です。実際の取得費計算は設備費、取得時の登録免許税などを取得価格に加え、譲渡時の不動産業者に払う仲介手数料や測量費などは譲渡経費として譲渡益から差し引かれます。
主な建物の耐用年数構造 耐用年数 住宅の耐用年数 左の年数に対する (左の耐用年数の1.5倍) 償却率木造 22 33 0.031鉄筋 47 70 0.015コンクリートまたは、鉄骨鉄筋コンクリート
ご質問のケースを計算してみましょう。3.式に基づき、2000万円×0.9 ×0.031 ×4年=223.2 万円となり、償却費相当額は223.2万円です。2.式より、2000万円?223.2 万円=1776.8万円で、これが取得費です。1.式より、2000万円?1776.8万円=223.2万円となり、これが譲渡益となります。譲渡益は、諸費用をどのように取り扱うかによっても数値に大きく差ができ、支払う税金の額も違ってきますのでご注意ください。
「譲渡益の計算」挿絵