私名義の古い家屋を、約30平方メートル増築しようと思います。増築資金は息子が出すのですが、登記はどうなるのでしょうか。また、どんな税金がかかるのか、注意点があれば教えてください。
固定資産税、不動産取得税に加えて、名義変更されない場合は、息子さんからの資金に対して贈与税がかかることになりますので気をつけてください。
建築資金を出す人と建物の所有者が同じなら、建築確認通知書や工務店からの引き渡し証明などを添付して表示登記を申請し、床面積の増加や構造変更などを登記簿に記載します。しかし、ご質問のケースでは、息子さんが資金を出しても、登記上は増築登記後も父親の単独名義となり、息子から父へ資金を贈与したことになって贈与税がかかる場合もあります。古い建物をまず息子さんに贈与し、名義変更後、増築すれば贈与税はあまりかからないでしょう。
固定資産税については、家屋を増築すると、市役所の固定資産税担当から調査が来て、増築部分を評価します。これは、増築登記の有無に関係なく評価され、増築の次の年からその分を加算して課税されます。不動産取得税は増築の場合でも、増築後の床面積240平方メートルまでの住宅に対しては1200万円までの控除があります。こうした税金や登記の手続き以外に、土地が借地の場合は、地主の承諾や土地の借地権の贈与の問題も関係してきますので、さらに注意が必要です。
「増築と贈与税」挿絵