比べて、選べる。リフォーム会社紹介サイト「ホームプロ」

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

閉じる

リフォームTOP > リフォーム成功ノウハウ > リフォームなんでも事典 > 税金とローン > 増築・改築

リフォームなんでも事典 税金とローン

増築・改築

子供が大きくなったので家が手狭になり、自宅を増築することにしました。現在の建物に子供部屋など約30平方メートルを増築しようと思います。税金はどの程度かかるのでしょう。

(増築した不動産の価格?1200万円)×3%の不動産取得税がかかります。

住居の増改築の場合も、新築同様に不動産取得税がかかります。これは増改築工事費に課税されるわけではなく、各市町村で定める家屋の評価額(通常の目安は建築費の7割)に対して100分の3の割合で課税されます。増築の場合も新築と同じように、控除額が1200万円あるのですが、新築して1年以内に増築したような時は、合わせて新築と見なされるので、1度しか控除は受けられません。新築後1年経過した後の一般的な増築では、1200万円の控除がありますから、結果的には不動産取得税が課税されない場合が多いと思われます。計算式は(増築した不動産の価格?1200万円)×3%=不動産取得税です。

消費税は原則として、契約金額に対して税率5%で課税されます。なお、建物を増築した場合、その結果の態様により、床面積変更登記、種類変更登記、構造変更登記をしなければなりませんが、このような登記には登録免許税は課税されません。建物表示変更登記は増築完了後1カ月以内に行うよう定められています。増築した年の翌年1月1日をもって固定資産税の評価額が修正され、増築後の面積に対して固定資産税が課税されます。

「増築・改築」挿絵


ページの
先頭へ