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リフォームなんでも事典 税金とローン

私道と税金

自宅の敷地の一部が私道になっており、奥の家の人が通行に使用しています。支払っている固定資産税にはこの部分も含まれているのですが、かからないようにできないものでしょうか。

「公共の用に供する道路」として非課税扱いにできます。

地方税法の規定では、一定のものに対して非課税の取り扱いをしており、その中で「公共の用に供する道路」も非課税とされています。敷地の一部が道路となっている場合、不特定多数の人が利用しているような状態は、私道であっても「公共の用に供する道路」ということで、非課税扱いにすることも可能です。私道部分を分筆して、その部分のみ「公衆用道路」と地目変更し、役所に「非課税適用届出書」を提出して適用を受けます。ただしこうした場合、固定資産税は非課税となっても、所有者としての道路に関する補修、管理責任は残ります。所有者としての責任も免れたいと思われる時は「寄付申し込み」を市町村が承諾すれば、所有権そのものを移転できます。

また「公共の用に供する道路」と認められない時は、奥の家の所有者と共有で所有するように話し合いをされるとよいでしょう。私道部分の評価は通常の宅地よりかなり低い価格で売買されるようですが、管理、補修責任も分担されるのでよい方法です。

「私道と税金」挿絵


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