夫と共働きで念願のマイホームを購入することになりました。家の名義を共有にしたいのですが、持ち分の決め方はどのようにすればよいのでしょうか。
持ち分は、二人の預貯金や、借入金の割合で決めてください。
共有登記する場合、持ち分は原則として預貯金の名義人やローンの借入名義などを考慮して決め、収入合算でローンを組んだ時は収入比で案分します。例えば預貯金(夫600万円、妻400万円)、借入金(夫名義1500万円、妻名義500万円)で3000万円の家を購入すれば、(画像)となります。
借入金は借入名義人以外が返済すると、贈与税の対象として課税されます。妻の負担しているローンを夫が肩代わりしたとしたら、妻が負担するはずだったローン返済額を夫から妻へ贈与したと見なされるからです。共働き夫婦間でのローンに関する贈与金額は、返済の都度贈与があったものとして取り扱われるので、妻の年間返済額を贈与税の基礎控除内である60万円以下にするのも一つの方法です。共有名義にすれば、将来夫の死亡により相続税を納める際、妻の持ち分は相続財産ではないため相続税の対象になりません。また、その不動産を売却する際も、税法上認められている特別控除(長期譲渡所得の100万円や、居住用財産の3000万円など)が別々に受けられます。
「共有名義」挿絵
夫婦での共有登記の計算式